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はらだ事務所通信

交通事故への対処法 第一回
2010/12/24 vol.174

光陰矢のごとし。あっという間に年末ですね。今年は皆さんにとってどんな1年だったでしょ
うか。あまり手ごたえがなかった人もまだ諦めてはいけません!あと1週間もあります♪
時間を大事にしてまだまだ頑張りましょう!
皆さんにとっていいことがありますように(祈)
本日は連載です↓

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はらだ事務所 定期連載  交通事故への対処法

第1回 対処の手順

年末年始は毎年必ず交通事故が増加します。「自分は注意深いから大丈夫!」と思っていても、
交通事故は予期せずに突然起こってしまうものです。予期せずに交通事故に遭遇した場合、ど
のように対処すべきなのでしょうか。
今回の連載は、交通事故への対処法について3回にわたりご説明いたします。
第1回目は、交通事故に遭遇した際の対処手順についてです。

対処手順としては以下のようなものが通常挙げられています。
【対処手順】
1.事故が起きると冷静さを失ってしまいがちですが、まずは落ち着かなければなりません。
パニックになるのが一番危険です。

2.交通事故による負傷者がいる時は、救急車を呼んで応急手当てをしてもらいます。負傷者
の保護は法的義務なので、これを怠ると刑罰が科せられる可能性があるので注意してください。

3.また、二次災害を防ぐために事故車両を安全な場所に移したり、後続車にハザード等で停
車中であることを知らせたりすることも忘れてはいけません。

4.次に、警察に通報しなければなりません。事故の程度や、物損事故・人身事故を問わず、
必ず警察に通報してください。

5.そして、相手方の身元確認(住所、氏名、連絡先)も忘れてはいけません。

6.さらに、自己が被害者の場合、加害者の保険契約の有無、内容を聞いて確認しておきまし
ょう。仮に加害者が会社員であって業務中に起こした事故であるならば加害者だけでなく会社
に対しても請求できるので、会社の情報も確認しておきます。
これに対して自己が加害者の場合、自己が加入している保険会社に連絡をしなければなりませ
ん。事故の直後は詳しいことがわからないのが通常ですが、事故の日時、場所、怪我人の有無
等の情報だけは伝えておきましょう。

7.警察の実況見分が終わったら事故証明書を発行してもらいます。これがなければ保険が使えないので忘れないようにしてください。

8.事故証明書を発行してもらったら今度は相手方と今後の処理の仕方について話し合います。
いわゆる示談交渉というものです。自己が被害者となり負傷した場合は、まずは治療に専念す
ることが第一です。完治してから示談交渉を開始しても問題ありませんので安心してください。


《最後に、自己が加害者となった場合と被害者になった場合で注意すべきポイントがあるので
紹介します》

■自己が被害者になった場合
示談を進めていくには損害を証明する書類が必要となってきます。
事故証明書や診断書、収入を証明する書類や休業証明書を用いて自己が被った損害を証明しま
す。これらの書類は基本的に被害者側で用意するものです。
加害者側が提示した賠償額に納得いかない場合でも保険会社が介在している場合、たとえ裁判
に持ち込んだとしても賠償額が大幅に変わるということはないのが現状です。ただ、精神的な
苦痛に対する損害賠償である慰謝料は個人ごとで多種多様なものですので、どうしても納得で
きない場合は交通事故の相談センターや法の専門家に相談してみるのがよいでしょう。

■自己が加害者になった場合
被害者は交通事故に遭ったというショックがありますので、加害者はまず被害者の気持ちをよ
く理解しなければなりまぜん。被害者側の話をよく聞きましょう。被害者の話を最後まで聞か
ず自分の言い分を通そうとしたり反論したりすれば、示談交渉がこじれるだけです。あくまで
加害者なのですから、ぐっとこらえて辛抱してください。また、加害者自らが交渉にあたると
被害者と感情的なもつれを起こしやすいので専門の第三者を立てて交渉を進めるのも良い方法
です。

いかがでしたでしょうか。以上が、交通事故に遭遇した際の対処手順の概略です。
これから忘年会や新年会等が続くと思います。
交通事故への対処をご紹介しましたが、やはり一番良いのは交通事故に遭わないことですよね。
くれぐれも交通事故には気をつけましょう。

第2回以降は、交通事故の際に伴う様々な責任や、覚えておきたい判例法理についてご紹介し
たいと思います。

(栗原)

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時間  毎週土曜日13時から1時間(再放送 火曜日12時)
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