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はらだ事務所通信

交通事故への対処法 第三回
2011/01/14 vol.178

いよいよ寒さが本格化してきましたね。
こんにちは、栗原です。
我が家では毎晩湯たんぽを使って寒さをしのいでいます。
以前はエアコンを使っていたのですが、湯たんぽにわざわざ変えました。
その理由は乾燥対策です。
冬場はただでさえ乾燥するのに、エアコンを使うとますます乾燥してしまって
肌に負担となっていました。
その点、湯たんぽは空気を乾燥させません。
しかも段々温度が下がっていくので体に優しい暖かさです。
おかげで毎朝、快適に起床できています。
今ではいろんなデザインの湯たんぽがあり、
選ぶのに迷うくらいです。
乾燥肌の方、お試しの価値ありですよ。

本日は連載の第3回目です↓

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はらだ事務所 定期連載  交通事故への対処法

第3回 覚えておきたい判例法理

前回は交通事故で発生する責任について説明しました。
今回は交通事故に関連する、覚えておきたい判例法理をご紹介します。
ご紹介する判例法理は、「損害賠償請求権の相続」と「被害者側の過失」です。
それでは、まず「損害賠償請求権の相続」についてみていきましょう。


■「損害賠償請求権の相続」の判例法理
「交通事故によって被害者が死亡した場合、
被害者が有していた損害賠償請求権は相続人が相続する。」
これは相続の一般論ですが、この一般論が次の2つの場合にも妥当するのか
ということがその昔、裁判所で争われました。

1つ目は、被害者が交通事故で即死した場合
2つ目は、慰謝料請求権の場合-
です。

以下では、それぞれ問題の所在と判例法理をご紹介します。


(1)被害者が交通事故で即死した場合
【問題の所在】
 人は死亡によって権利主体性を失うので、権利を持つことができなくなります。
交通事故が起こった瞬間に被害者が即死した場合、
被害者は権利主体性を失うので損害賠償請求権を取得できず、
そうである以上、相続人が相続することもあり得ないのではないか。
これが問題の所在です。
【判例法理】
 この点について裁判所は、即死の場合であっても
被害者は損害賠償請求権を取得すると判断しました。
そのように判断した理由として、
即死の場合」と「負傷後の死亡の場合」との
不均衡を避ける必要があったことが挙げられます。
負傷後、1ヶ月後に死んだ場合には損害賠償請求権を相続できるのに、
即死の場合に相続できないのはバランスを欠くということですね。
以上の判例法理によって、被害者即死の場合であっても、
被害者の損害賠償請求権は相続人に相続されるということが確立されました。

(2)慰謝料請求権の場合
【問題の所在】
 慰謝料とは、精神的損害に対する賠償のことを指します。
交通事故で被害者が重傷を負った場合、
被害者には加害者に対する慰謝料請求権が発生します。
その後、被害者が回復しないまま死亡してしまった場合、
この慰謝料請求権は相続人に相続されるのでしょうか。
被害者に発生した慰謝料請求権は、
あくまでも被害者のみの精神的損害を賠償する一身専属的ものであるから
相続に馴染まないのではないか。
これが問題の所在です。
【判例法理】
 この点について裁判所は、当初、被害者が慰謝料請求の意思表示をすれば、
慰謝料請求権は金銭債権に転化するので相続が可能としていましたが、
現在では被害者救済の見地から、慰謝料請求権は当然に相続される、
というのが判例法理として確立されています。

以上が「損害賠償請求権の相続」の判例法理についての概略です。
続いて、「被害者側の過失」の判例法理をご紹介します。


■「被害者側の過失」の判例法理
民法第722条2項は「被害者に過失があったときは、裁判所は、
これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と定めています。
これは過失相殺と呼ばれるもので、損害の公平な分担の見地から規定されています。
ここでの「被害者に過失があったとき」とは、
被害者自身に過失があったときのみならず、
被害者側に過失があったときも含むものとされています。
そして、被害者側とは、「被害者本人と身分上、生活関係上、
一体をなすと見られるような関係にある者」とされています。
夫婦で車に乗車して、夫が運転中に事故にあった場合、
夫の過失は妻の過失と同視されるということです。
内縁の夫婦である場合も一体関係が認められます。
これに対して、正式な夫婦であるものの別居している等で
実質的に夫婦関係が破綻している場合には一体関係は認められません。
この判例法理は紛争を1回で解決させる合理的なものであると評価されています。

いかがでしたでしょうか。以上が覚えておきたい判例法理です。
3回にわたり交通事故への対処法の連載をしましたが、
やはり一番よいのは交通事故に遭わないことですよね。
皆さん、交通ルールを守って、交通事故にはくれぐれも気をつけましょう。

(栗原)

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ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
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