メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

メールマガジン

はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

外国人との離婚の手続きについて 第一回
2011/01/21 vol.180

こんにちは、栗原です。
今年は例年よりも花粉が多いそうですね。
地域によっては昨年の10倍の量もの花粉のところもあるみたいです。
私は昔から花粉症なのですが、今年は春になる前の今の段階から
もはや鼻がムズムズして困っています。
花粉が既に飛散しはじめているんでしょうか。
マスクを着用するなどして体調管理には気をつけていきたいです。

本日は連載の第1回目です↓

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:* ★。、:*

はらだ事務所 定期連載  「外国人との離婚の手続きについて」

★ どこの国の法律が適用されるのか?
外国人と離婚する場合、どこの国の法律が適用されるのかがまず問題となります。
この問題については、「法の適用に関する通則法」という法律で定められています。
まず、(1)夫婦の一方が日本に常居所(常時居住する場所、相当期間にわたって居住する場所)
を有する日本人である場合には、日本法が適用されます。(1)に当てはまらない場合、(2)夫婦
の本国法(国籍を有する国の法律)が同一であれば、その共通本国法が適用されます。(2)にも
当てはまらない場合、(3)夫婦の常居所地の法律や、夫婦にもっとも密接な関係にある地の法律
が適用されます。

★ 日本法が適用される場合
?日本に住んでいるAさんが外国人のBさんと離婚する場合を考えてみることにします(上記
(1)の場合)?

(1) AさんとBさんとの間に離婚の同意が成立している場合
夫婦間に離婚の同意が成立していれば、協議離婚ができます。この場合、Aさんの常居所地
が日本であることの認定のため、住民票の写しを添付して、協議離婚の届出をすることとなり
ます。
ただし、協議離婚を認めている国が少ないため、Bさん側の国で日本の協議離婚の法的効力
が認められるかはその国によって異なります。たとえば、アメリカでは協議離婚が有効ではな
いケースが多くみられます。
また、Bさん側の国で協議離婚が認められるとしても、その国においても日本でのAさんと
Bさんの協議離婚が有効となるためには、異なる手続きが必要となることもあります。
たとえば、韓国では夫婦双方がそろって韓国総領事館を訪れ協議離婚の意思の確認を受ける必
要があり、一方が離婚届を提出できる日本の離婚手続きとは異なります。

(2) AさんとBさんとの間に離婚の同意がない場合
裁判所での離婚手続が必要となりますが、Bさんが日本に住んでいるか否かによって手続き
が異なります。

【Bさんが日本に居住している場合】
裁判所で離婚手続きをするためには、いきなり裁判を起こすのではなく、まず、Bさん(相
手方)の住所地の家庭裁判所に調停の申立てをする必要があります(調停前置主義)。
調停では、調停委員がAさんとBさんそれぞれ(各当事者)の言い分を聞き、Aさんと
Bさんが離婚について合意できるよう仲介をします。
AさんとBさんが合意に至らない場合(調停不成立の場合)、家庭裁判所が適当と判断す
る場合は、家庭裁判所が離婚内容を取り決めることもあります(審判離婚)。調停の話し合
いからは取り決めができないと家庭裁判所が判断した場合、審判はなされず、Aさんは家庭
裁判所に離婚訴訟を提起することとなります。

【Bさんが日本にいない場合】
まず、日本の裁判所で離婚手続ができるかどうかが問題となります。
日本の裁判所での手続きが認められるためには、原則として、Bさん(被告)の住所が日
本にあることが必要となりますが、最高裁判所は、Bさんが行方不明の場合や、Bさんが勝
手にAさんのもとを離れAさんの生活費も負担してくれないような場合には、例外として日
本の裁判所での手続きを認めています。

日本での裁判が認められたとしても、その離婚手続の効力は必ずしもBさんの国で認められると
は限りません。場合によっては、Bさんの国で改めて離婚手続をとる必要があることもあります。

以上のように、国際離婚は、相手方の住んでいる場所や国籍によって手続きが異なる可能性があ
ります。あとで手続きがややこしくなってしまい高額な裁判費用がかかってしまうようなことの
ないよう、離婚の際は、専門家に相談しつつ進めていくことをお勧めいたします。

次回は、国際離婚に伴う手続き(財産分与や養育費の取り決め)についてご説明いたします。


(山口)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。
題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日13時から1時間(再放送 火曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
⇒ http://www.simulradio.jp/ 
★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*
◆お役立ち用語集はこちらから◆
身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、はらだ事務所のメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問い合
わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元 はらだ司法書士行政書士社会保険労務士総合事務所
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ ⇒ mailmagazine@h-firm.com