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はらだ事務所通信

外国人との離婚の手続きについて 第二回
2011/01/28 vol.182

新潟の物産館で「かんずり」という調味料を買ってみました。
こんにちは栗原です。
「かんずり」は、唐辛子を雪の上にさらし、
その後、麹と塩、柚子などを加えて3年ほど熟成させて作られます。
唐辛子を雪の上にさらすことにより、
アクが取れ、辛味が円くなるそうです。
早速鍋料理に使ってみたところ、
ほどよい辛味と、柚子の豊かな香りが調和して、
とても美味しかったです。
今まで試したことがない調味料を探している方、
一度お試しになってはいかがでしょうか。

本日は連載の第2回目です↓

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はらだ事務所 定期連載  「第2回 外国人との離婚の手続きについて」


今回は、外国人との離婚における財産分与と、親権の取り決め・養育費について、
どこの国の法律が適用されるのかご説明します。

★ 財産分与

財産分与の内容としては、主に、夫婦財産の清算と慰謝料とが挙げられます。
これらは、離婚の効果として行われるものなので、前回お話した離婚の手続きと同様と
なります。
すなわち、(1)夫婦の一方が日本に常居所(常時居住する場所、相当期間にわたって居
住する場所)を有する日本人である場合には、日本の法律が適用されます。(1)に当て
はまらない場合、(2)夫婦の本国法(国籍を有する国の法律)が同一であれば、その共通
本国法が適用されます。(2)にも当てはまらない場合、(3)夫婦共通の常居所地の法律
や、夫婦にもっとも密接な関係にある地の法律が適用されます(法の適用に関する通則法
27条、25条)。
 ただし、慰謝料については、財産分与とは別に個々の不法行為(暴力や浮気など)
に基づいて求めることもでき、その場合には、原則として、加害行為の結果
が発生した地の法律が適用されることとなります(法の適用に関する通則法17条)。
 また、慰謝料の金額については、夫婦それぞれの本国間の物価の違いが影響することも
あります。たとえば、日本人の夫との日本における婚姻生活が破綻したため、中国人の妻
が日本において慰謝料を請求した裁判で、日本の物価を基準にした慰謝料が認められた判
決などがあります。

★ 親権
親権の取り決めも離婚の効果の一つと考えると、上記の財産分与と同様となりますが、
最近の裁判や戸籍に関する実務では、以下のように解されています。
 まず、(1)子の本国法(国籍を有する国の法律)が、父または母の本国法と同一である
場合には、子の本国法が適用されます。(1)に当てはまらない場合、(2)子の常居所地
(常時居住する場所、相当期間にわたって居住する場所)の法律が適用されます。

★ 養育費
養育費の取り決めについては、原則として、子の常居所地(常時居住する場所、
相当期間にわたって居住する場所)の法律が適用されます(扶養義務の準拠法に関する法
律2条)。ただし、養育費の具体的な金額については、子が実際に養育される国の物価水準
が影響することが多くあります。
 また、日本の法律が適用される場合であっても(つまり、子の常居所地が日本であっても)、
養育費を払うべき親が外国へ行ってしまったり、親の財産が外国にある場合には、日本で
裁判が行えるのか、日本で出された判決をその外国の地で執行できるのか、といった問題
が生じますので、専門家を通じて調査する必要があります。   

次回は、外国人との離婚に伴う名字の変更、外国人元配偶者の在留資格(ビザ)について
ご説明いたします。(山口)


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事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。
題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日13時から1時間(再放送 火曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
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