徐々にですが寒さが和らいできましたね。
こんにちは、栗原です。
先日、近くの神社の「梅祭り」に行ってきました。
咲きがまだ遅く3分咲きくらいでしたが、
今にも咲きそうなくらいに膨れたつぼみが沢山あり、
春を予感させる景色でした。
満開の頃にまた行きたいと思います。
本日は連載の第2回目です↓
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はらだ事務所 定期連載 敷金トラブル 「第2回 貸主・借主の負担区分」
第2回の今回は、原状回復費用について借主・貸主どちらが負担するのか、確認して
いきたいと思います。国土交通省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン(以下
「ガイドライン」という)においての基本的な考え方としては、次のような区分になり
ます。
(1) 建物・設備等の自然的な劣化・損耗等 → 貸主負担
(2) 借主の通常使用により生ずる損耗等 → 貸主負担
(3) 借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用に
よる損耗等 → 借主負担
この区分に沿って具体的な例をみていきましょう。(以下に紹介するのは一般的な例示で
あり、損耗等の程度によって異なる場合があります。)
床
・畳の裏返し、表替え → 貸主負担
・タバコの焦げ跡 → 借主負担
・フローリングの色落ち・畳の変色
日照・建物構造欠陥による雨漏りなとで発生 → 貸主負担
借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの → 借主負担
・キャスター等によるフローリングの傷、へこみ → 借主負担
・家具の設置による床、カーペットのへこみ → 貸主負担
・飲み物等をこぼしたことによるカーペットのシミ・カビ → 借主負担
・冷蔵庫下のサビ跡 → 借主負担
・引っ越し作業で生じたひっかぎ傷 → 借主負担
壁・天井
・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ) → 貸主負担
・エアコン設置による壁のビス穴、跡 → 貸主負担
・日照によるクロスの変色 → 貸主負担
・壁に張ったポスターや絵画の跡 → 貸主負担
・壁等の画鋲、ピン等の穴 → 貸主負担
・タバコのヤニ → 貸主負担
(ただし、通常のクリーニングでは除去できない場合は借主負担)
・クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食 → 借主負担
・結露を放置したことによるカビ、シミ → 借主負担
・台所の油汚れ → 借主負担
・天井に直接つけた照明器具の跡 → 借主負担
建具・柱
・地震で破損したガラス → 貸主負担
・網入りガラスの亀裂 → 貸主負担
・飼育ペットによる柱等のキズ → 借主負担
・網戸の張替え → 貸主負担
設備・その他
・浴槽、風呂釜等の取換え → 貸主負担
・不適切な手入れ、用法違反による設備の毀損 → 借主負担
・鍵の取換え(鍵紛失なし) → 貸主負担
・台所、トイレの消毒 → 貸主負担
・ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、スス → 借主負担
・風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等 → 借主負担
・全体のハウスクリーニング → 貸主負担
このような損耗部分の有無を退去時に確認することになるわけですが、もともとついて
いた傷や汚れもあります。入居時にはそれを確認しておくことが重要です。国土交通省の
「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には「入居時・退去時の物件状況確認
リスト」が掲載されていますので、このチェックリストを作成したり、写真を撮って
おくなどすると退去時の敷金トラブルも避けられるでしょう。
次回の第3回では、借主・貸主の間で実際に敷金トラブルが発生してしまった場合の
解決方法をご紹介したいと思います。
(小金谷)
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