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はらだ事務所通信

敷金トラブル 第3回 「敷金トラブルの解決方法」
2011/03/04 vol.191

こんにちは、栗原です。
ちょっと風邪気味なのでうがい薬を買いました。
「イソジン」です。
なんだか、日本語的な響きがする薬ですよね。
私はてっきり「磯仁」みたいな漢字が正式名称かと
思っていました。
ところが、全くの的外れ。
イソジンはアメリカで開発されたそうです。
アルファベット表記だと「ISODINE」と書きます。
これは、「体液と浸透圧が等しい」という意味の
「アイソトニック(isotonic)」の「ISO」と、
成分の「ヨード(iodine)」の「DINE」との合成語らしいです。
日本発ではなくアメリカ発だったんですね。
イソジンのおかげで喉の痛みがとれました。


本日は連載の第3回目です↓

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はらだ事務所 定期連載 敷金トラブル 「第3回 敷金トラブルの解決方法」

 最終回の今回は実際に敷金トラブルが発生してしまった場合の解決方法をご紹介したい
と思います。

1.貸主、借主同士の話合い
契約書、原状回復に関する説明書、チェックリスト、入居時の写真、現在の写真等を
もって交渉に臨みます。ひとつずつ事情が異なりますし、当事者のみの交渉になりますの
で難航することも多いでしょう。

2.内容証明を送る
 内容証明郵便とは「いつ出した」「どのような内容」の郵便かを郵便局が証明してくれる
ものです。内容としては、差出人が負担すべき費用があればそれを示し、預け入れている
敷金からそれを差し引いた金額を返還するよう求めます。法的な拘束力はありませんが、
裁判では証拠となりますので通常の郵便よりも相手にプレッシャーを与えることができま
す。この段階で相手が応じることも多く、合意に至ることが多いようです。費用も安く誰
にでも利用できますので、かなり有効な手段といえるでしょう。

3.民事調停
 民事調停では、当事者から交互に話を聞き、法律を基本として、双方が譲歩できるところ
を探って話し合いによる解決をめざします。調停には強制力はありませんので、調停委員
が提示する調停案に必ずしも合意する必要はありません。成立しなかったからといって、
裁判に移行することもなく、なんら不利益はありませんが、調停が成立すると確定判決と
同じ効力を持つ調停調書が作成されます。相手方がこれを守らなかったときは強制執行
することができます。

4.支払督促
 支払督促とは債権者の申立てにより、簡易裁判所が相手方に支払いの督促をする手続きで
す。2週間以内に相手方が異議を申立てると民事訴訟手続きに移行します。異議の申立て
がない場合、申立て人は「仮執行宣言」を付けることを裁判所に申立てることができます。
仮執行宣言が付けられると、申立人はその「仮執行宣言付支払督促」に基づき強制執行の
申立てをすることができます。双方の主張に相違点がなく、単に相手方の怠慢によって履
行されない様な場合に有効な手続きといえるでしょう。

5.少額訴訟
 少額訴訟とは、民事訴訟の簡易版です。金額が60万円以下のトラブルであれば利用でき、
1回の裁判で審理される迅速な手続きです。争いが複雑ではなく、証拠もすぐに揃えられ、
争う金額が少額のことが多い敷金トラブルには、通常の民事訴訟より適している訴訟とい
えます。和解に至らなかった場合の判決に不服がある時は異議申立てができ、同一の簡易
裁判所で審理がなされます。異議後の訴訟でも和解が成立せず判決となると、この判決に
対しては控訴をすることができず確定します。異議の申立てがなければ少額訴訟の判決が
確定します。

 敷金トラブルにおいては、対象となる金額が少額であり、国土交通省の「現状回復をめぐ
るトラブルとガイドライン」や各自治体の条例などにより費用の負担区分の基準がはっきり
しているため、法的な手続きをとる前の交渉や内容証明の送付の段階で相手方が応じたり、
双方の譲歩によって合意に至ることが多いようです。
 とは言っても、ご自身で交渉にあたられるのが不安な方も多いと思います。また、内容証
明の書き方なども初めての方にはなかなか難しいものですよね。敷金トラブルでお困りの場
合はぜひ一度司法書士、行政書士にご相談下さい。

(小金谷)

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事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。
題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日13時から1時間(再放送 火曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
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