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はらだ事務所通信

借り換え 第2回 「2つの登記について」
2011/04/15 vol.195

こんにちは、栗原です。
当事務所では新年度を迎えて、
席替えを実施することになりました。
新年度と共に席替えを行うと、気分がリフレッシュされ
さあ!これから頑張ろう!という
前向きな気持ちになれるからいいですよね。
新しい人も増えたことですし、これからもよりよいサービスを
目指してがんばりたいと思います。
よろしくお願い致します。

本日は連載の第2回目です↓

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はらだ事務所 定期連載 借り換え 「第2回 2つの登記について」

前回、ローンの借り換えに伴う登記として、(1)抵当権抹消登記と(2)抵当権設定登記があること
をご紹介しました。今回は、その2つの登記についてご説明させていただきたいと思います。

 まず、(1)抵当権抹消登記から説明します。借りたお金を返してしまえば抵当権は実質的には消
滅しているのですが、抵当権設定の登記はお金を返しただけでは消えることはなく、抹消登記(既
にある登記を消す登記)をしなければ、いつまでもそのまま残ります。抵当権を抹消するために、
土地や建物の所有者と銀行などの借換前の住宅ローンの金融機関が共同で登記をすることになり
ます。

《抵当権抹消登記に必要な書類》
1.金融機関よりお預かりするもの
(1)抵当権設定契約書
  (2)登記原因証明情報(抵当権抹消登記申請のための登記原因となる書面)
  (3)抵当権抹消登記用の委任状
  (4)代表者事項証明書(資格証明書)

2.上記書類に加え、抵当権抹消登記を司法書士が代理する場合は、登記権利者である不動産の
所有者からの委任状もお預かりします。

 次に、(2)抵当権設定登記について説明します。この登記は、新しく借り入れたことにより担保
提供が必要となるので、抵当権設定の登記手続きをします。抵当権は、お金を貸した債権者と、
担保をつける不動産の所有者との間の設定契約により成立し、債権者のことを『抵当権者』とい
い、不動産の所有者のことを『設定者』といいます。また、設定者は債務者(お金を借り入れる
人)でなくても構いません。ですが、契約書には債務者の方と所有者の方の記入が必要となりま
す。

 《抵当権設定登記に必要なもの》
(1) 登記原因証明情報又は抵当権設定契約証書
(2) 金融機関側の代表者事項証明書(3ヶ月以内のもの)
(3) 土地建物の権利証又は登記識別情報
(4) 担保として提供される土地や家屋の所有者の方の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
(5) 司法書士が代理する場合は委任状(土地建物の所有者の分、金融機関分)

以上の書類を受け取り、管轄の法務局へ登記申請をします。
借り換えの際、この抵当権抹消登記申請を抵当権設定登記と併せて申請することになります。
これらの登記を申請し、法務局での登記が完了した後、不備はないかなどの確認をさせていた
だき、無事お客様の元に書類をお届けするまでが私ども司法書士の仕事の内容になります。

(丸山)

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事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。
題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日13時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
⇒ http://www.simulradio.jp/ 
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