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はらだ事務所通信

ビザと在留資格 第1回 「ビザとは」
2011/05/06 vol.199

濃厚なチョコレートが大好きです。
こんにちは、栗原です。
銀座のピエール・マルコリーニというチョコレートショップに
行ってきました。
小雨が降る中、行列に並ぶこと30分、
やっと店内に入れました。
照明をグッと落とした落ち着きのある店内です。
一番人気のチョコレートパフェを頼みました。
チョコレートアイスもチョコレートムースも超濃厚で
期待通りの美味しさでした。
夏は行列に並ぶのが暑いので、行くなら今がお薦めです。

本日は連載の第1回目です↓

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はらだ事務所 定期連載 ビザと在留資格 「第1回 ビザとは」

今回は、査証(ビザ)についてご説明したいと思います。
査証(VISA)とは、在外の日本公館の領事が、日本に渡航しようとする外国人について、旅券、渡
航目的等を審査した結果、その人物の日本への上陸に問題のないことを確認した旨を旅券に表示
する(査証印を押す)ものです。日本に滞在しようとする場合には、査証を取得していることが上
陸のための要件の1つとしています。
査証には、渡航目的に応じて以下7種類があります。査証は、原則として1回限り有効で、その
有効期限は3ヶ月とされるのが通例ですが、2回有効あるいは数次有効の査証も発行されること
があります。たとえば、アメリカ人の場合、相互取り決めにより査証の有効期間は60ヶ月、数
次有効とされています。

《査証の種類》
1. 外交査証...外交
2. 公用査証...公用
3. 就業査証...教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究
       教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能 
4. 一般査証...技能実習、文化活動、留学、研修、家族滞在 
5. 短期滞在査証...短期滞在
6. 通過査証...短期滞在
7. 特定査証...特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

 査証発給の申請には、発給する査証の種類によって、その大使館や領事館限りの判断で査証を
速やかに発給できるものと、外務省の判断を求め、本省の指示を受けて発給するものとがありま
す。前者では、即日あるいは数日中に査証がもらえますが、本省の判断を求める場合には2、3
ヶ月以上かかることがあります。なお、このような不便・不都合を解消し、査証の発給、上陸手
続きの簡素化・迅速化を図るため、法務大臣の発給する在留資格認定証明書(※)の制度があり、
在留資格認定証明書を添えて査証発給の申請をすると、査証は簡単に発給されます。
 査証の発給を受ける場合には、査証料を納付することになります。ただし、相手国との相互主
義により、査証料が免除される国もあります。

※ 在留資格認定証明書とは、日本に入国・上陸しようとする外国人について、法務大臣がその
者の上陸目的に照らし在留資格のいずれかに該当していることをあらかじめ認定したことを証明
する文書です。在留資格認定証明書の交付申請は、外国人を招へいしたり、受け入れたり、家族
として呼び寄せる日本の企業や団体あるいは在日の家族が地方入管局、支局ほか特定の出張所に
おいておこないます。

 一方、国際交流促進の趣旨から、国際約束または日本国政府の通告した外国・地域の国民であ
って、一定の用件を備えたものについては、査証を必要としないと定めています。査証免除の対
象者は、観光・国際会議・アマチュア・スポーツ参加、知人訪問等を目的とする場合には、査証
は免除されます。日本では、2011年5月末現在、61カ国・地域に対し、一般旅券所持者に
対する査証免除措置を行っています。
 また、再入国許可を受けている場合にも、その有効期間内であれば査証は必要ありません。

 今回は、ビザについてご説明させて頂きました。
上記のとおり、査証とは、上陸の申請に必要な文書(査証印)のことですが、世間一般では、上陸
許可ないし在留許可に際して付与された在留資格自体をビザと呼ぶことがあります。稼動を目的
とする外国人に発給される就業査証がワーキング・ビザと呼ばれることから、上陸に際し付与さ
れる就労を内容とする在留資格を、俗称ですが、ワーキング・ビザあるいは就労ビザと呼ぶこと
があり、在留資格の変更、たとえば留学生が学業を終えて就職する際に新たな活動に対応する在
留資格に変更することを、俗に「ビザの変更」と呼称することがあります。また、上陸後に査証
の有効期間を延長する制度はありませんので、「ビザの延長」というのは正しくありませんが、
上陸許可や在留の許可に付された在留期間の更新のことを、俗に「ビザの延長」と呼称すること
があり、世間では「ビザの変更」とか「ビザの延長」という言葉が通用しており、これらの用法
は、法令上は正しくはありませんが、世間では通用しているようです。

次回は、「ビザと在留資格について」詳しくみていきたいと思います。

(岡本)

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