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はらだ事務所通信

ビザと在留資格 第2回 「ビザとは」
2011/05/13 vol.200

最近雨が続いてますね。
こんにちは、栗原です。
皆さんはどんな傘をお使いですか?
私はもっぱら折りたたみ傘派です。
どんなに雨が強く降っていても折りたたみ傘です。
以前、コンビニの入り口の傘立てに通常の傘を入れて買い物をしていたら、
周りに人が沢山いるにもかかわらず、堂々と女子高生が私の傘を持ち逃げしました・・・
それ以来、常に携帯できる折りたたみ傘派です。

本日は連載の第2回目です↓

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はらだ事務所 定期連載 ビザと在留資格 「第2回 ビザとは」

今回は、在留資格ついてご説明したいと思います。
日本に在留する外国人は、下記27種類の在留資格のいずれかの在留資格を持って在留すること
とされています。各在留資格には、日本において行うことが出来る活動または日本において有す
る身分または地位が定められ、また、在留期間が定められていて、在留外国人は、それぞれの在
留資格に許容される活動を、在留期間内に限って行うことができます。これを逆に言うと、日本
に在留する外国人は、現に有する在留資格が許容する活動以外の収益・就労活動をすることは出
来ません。もし、現に有する在留資格に含まれない収益・就労活動を許可なく行った場合は処罰
され、かつ、禁錮以上の刑に処せられた場合は退去強制事由に該当し、退去強制対象者として、
退去強制手続きがとられます。

《在留資格》
1 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道
2 投資・経営 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術 人文知識・国際業務
  企業内転勤 興行 技能 技能実習
3 文化活動 短期滞在
4 留学 研修 家族滞在
5 特定活動
6 永住者 日本の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

在留にあたっての留意点は次のとおりです。
(1)在留活動を変更しようとする場合には、在留資格変更の許可を申請して、新たな在留資格へ
の変更の許可を受ける必要があります。
(2)在留期間が満了する場合には、在留期間更新の許可の申請をして、在留期間更新の許可を受
ける必要があります。
(3)日本で外国籍の子が誕生した場合や日本国内において外国人となった場合には、在留資格取
得の申請をして、在留資格を付与してもらうことが必要です。
(4)在留中は旅券を携帯する必要があります。ただし、外国人登録を行い外国人登録証明書が交
付されると同証明書形態の義務が生じ、同証明書を携帯するときは旅券を携帯することを要しな
いとされています。
(5)在留資格に掲げられている活動を、正当な理由なく、継続して3ヶ月以上行わないで在留し
ているときは、在留資格を取り消されることがあります。

 在留資格を有して在留する外国人は、その在留期間内は日本に在留することが認められますが、
在留資格が取り消された場合には、在留資格は消滅します。なお、在留資格を有する外国人が出
国したとき、また、退去強制事由に該当して退去強制手続の結果「退去強制令書」が発布された
ときも在留資格は消滅します。在留資格の取り消しは、大きく分けて四つあります。
(1) 虚偽の申請等により上陸または在留等の許可を受けた者にかかる取り消し
(2) 一定期間在留活動を行っていない者等にかかる取り消し
(3) 中期間滞在者で住居地にかかる届出義務に違反するものにかかる取り消し
(4) 難民の認定を受けた者で偽その他不正の手段により在留資格を取得したものにかかる取り
消し

 世界各国の出入国管理システムは、大別して、アメリカ合衆国型とヨーロッパ大陸型とがあり、
一部の国では治安重視の公安警察型があります。アメリカ合衆国型は、在留資格制度をとり、在
留資格に該当する外国人の入国、在留を認める制度で、日本の出入国管理制度は、アメリカ合衆
国型ということが出来ます。また、ヨーロッパ大陸型の出入国管理制度は、在留資格制度はとら
ずに、入国後、就労等する際に労働許可の申請を行わせて在留活動を管理する方式です。
 前回、今回と、「査証(VISA)」と「在留資格」についてご説明させて頂きました。次回、第3
回では具体的なケースについてご紹介させて頂きます。


(岡本)

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事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。
題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日13時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
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