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はらだ事務所通信

ビザと在留資格 第3回 「具体的な事案」
2011/05/20 vol.202

暑い日が続いていますね、お元気ですか?
こんにちは、栗原です。
最近外出することが多いのですが、
30度近い気温の中、スーツを着て歩くのって
すごく大変ですよね。汗がダラダラ流れ出てきます。
そんなときはコンビニで飲み物を買って
水分補給をするのですが、最近よく飲むのが
ヘルシアです。
特にヘルシアの炭酸をよく飲みます。
ヘルシアは苦くて今まであまり飲まなかったのですが、
このヘルシアの炭酸バージョンは適度な苦さで、
シュワシュワした刺激と甘味とが合わさって
ジュース感覚でゴクゴク飲めるところがいいと思います。
今年の夏は猛暑なんでしょうか。
そうだとすれば、ヘルシアにはお世話になりそうです。

本日は連載の第3回目です↓

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はらだ事務所 定期連載 ビザと在留資格「第3回 具体的な事案」

 第1回、第2回と、「査証(VISA)」と「在留資格」についてご説明させて頂きました。
今回は、それらに関係の深い、具体的な事案について見ていきたいと思います。

(1) ワーキングホリデー
ワーキングホリデー制度とは、国際間の交流と相互理解を増進させるため、各国間で協定を結び、
両国の青少年が相手国の文化や生活様式を理解する為、相手国に一定期間、休暇を過ごす為滞在
することを認め、相手国滞在に必要な資金を補うため必要な範囲で働くことを認める制度です。
ワーキングホリデー制度により入国した外国人については、在留資格「特定活動」が付与されま
す。
現在日本は、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ及びイギリ
スの7カ国とそれぞれ2国間で取り決めを結び、多くの日本人青少年が相手国に赴き、また、そ
れぞれの国から青少年が来日しています。

(2) 日本の永住許可
日本への在留が認められる在留資格のひとつに「永住者」が定められており、外国人は、永住許
可を受ければ、日本に永住することができます。ただし、日本は移民を受け入れる対策を取って
いないので、上陸に際し「永住者」の資格を付与しないこととし、「永住者」の在留資格は、日
本に入国して相当期間在留してから、法務大臣に永住許可の申請をして取得することとなります。
在留している外国人が、「永住者」への在留資格の変更を希望する場合には、地方入国管理局・
支局・出張所に永住許可の申請をします。日本への永住は、「素行が善良であること」及び「独
立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の要件に適合し、かつ、「その者の永住が
日本国の利益に合する」と認められる時に限って許可されるとされており、一般の在留資格の変
更よりも厳格な基準が、入管法に定められています。このような法律上の厳しい条件を反映して、
おおむね10年以上引き続き在留していることが、永住許可の審査基準のひとつとなっています。

(3) 日本語学校と就労生
日本の大学などに留学する外国人に、入学前に日本語の教育を行う日本語教育機関が必要とされ、
留学生10万人計画ともあいまって、各地に日本語学校が設立されています。また、周辺アジア
諸国からも、日本との交流が深まるにつれて、日本語を習得しようとする学生が来日し、昭和6
0年代以降、急速にその数を増してきています。
入管法は、「留学」と「就学」の2種類の在留資格を定めています。「留学」とは、大学、専修
学校の専門課程、高等専門学校などにおいて教育を受ける活動と定めており、「就学」とは、高
等学校、特別支援学校の高等部、専修学校の高等過程・一般過程、各種学校またはこれらに準ず
る教育機関において教育を受ける活動、と定めています。いわゆる日本語学校において日本語を
習得しようとする学生は、就学生と呼ばれています。
他方、現実に目を向けますと、一部の就学生は日本語習得は名目で、実質は日本での稼動にある
というような事例が散見され、一部の日本語学校にはこのような学生に便宜を与える例も見られ、
弊害が生じるようになりました。このため、文部省(当時)と法務省が協議して、財団法人日本語
教育振興協会を設立し、いわゆる日本語学校が日本語を教育する機関としてふさわしい学校かど
うかを審査し、同協会が適格校と認定した学校についてのみ、就学生の入国を認めることとされ
ています。

(4) 出生による在留資格の取得
日本の国籍法は、原則として、父母両系、血統主義をとっていますので、外国人父母の間に日本
国内で生まれた子は外国人となり、在留資格取得が必要になります。
 他方、父または母のいずれか一方が外国人で他の一方が日本人の場合、その間に生まれた子は
日本国籍を保有しますので、在留資格取得の必要はありません。
 なお、平成20年に国籍法が改正され、父親と母親が結婚していない場合でも、出生後に日本
人父親または母親に認知されれば、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得すること
ができるようになりました。

 以上、3回に渡って「査証(VISA)」と「在留資格」についてお話させて頂きました。今回挙げ
た4つの事例は、みなさんどこかで一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。ワーキン
グホリデーのポスターは、飲食店によく貼られているのを目にしますし、日本は永住許可がなか
なか取得できないという話や、外国人留学生のアルバイトの話、外国人夫婦の子供の国籍の話な
どは、ニュースなどでよく耳にします。
 「査証」や「在留資格」などを説明するにあたり、なじみのない難しい言葉が出てきたり、要件
が沢山あったり、理解するのはなかなか難しいですが、今回事例を挙げましたように、私たちの
身の回りにも関連する問題は沢山あります。今後、どこかでこのような話題を耳にした際には、
この連載でのお話を思い出して頂ければ幸いです。
 
(岡本)

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