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はらだ事務所通信

似て非なる民法シリーズ 第1回 「無効と取消し」
2011/05/27 vol.204

天気の良い週末に千葉の海岸に行ってきました。
なんと、そこで浜辺に打ち上げられているアカエイを発見しました。
こんにちは、栗原です。
アカエイは東京湾にけっこういるらしく、
しかも、尻尾に毒を持っているので要注意です。
刺されると激痛に襲われ、数週間も痛みが続いたり、
また、アレルギー体質の人はショック死することもあるそうです。
これから夏を迎え、海に行くことが多くなることと思います。
アカエイにはくれぐれも気をつけてくださいね。


本日は連載の第1回目です↓


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はらだ事務所 定期連載 似て非なる民法シリーズ「第1回 無効と取消し」

こんにちは。高地です。
今回から3回に渡って、民法に書かれている文言で、「似て非なるもの」についてお話したいと
思います。
第1回目である今回は、「無効」と「取消し」についてお話したいと思います。
無効と取消しの違いはその効果にあります。

無効とは「最初から何も無かった」ということです。無効の代表例には「錯誤による無効」
(民法第95条)があります。簡単に言うと「間違えちゃったから、無し」ということです。
例えば、ルイヴィトンのバッグだと思って買ったら、エルメスのバッグだった、とします(そん
な間違いをする人はいないと思いますが...)。
この場合「間違えちゃったから、買うのやめます」と錯誤による無効を主張することにより、
バッグを取得しなかったことになります(本当は錯誤による無効が成立するには要件がいろいろあるのですが、ここでは省略します)。
最初から何も無かったのですから、どう転んでも有効にはなりません。ただし、当事者が無効だ
と分かった上で「ま、エルメスでもいっか」と了承したときは、そのときからエルメスのバッグ
を買うという新たな行為をしたことになります(民法第119条)。

取消しの代表例としては、未成年者の法律行為(民法第5条)があります。
分かりやすく言うと、子供が親の同意無しにした行為は、後で「やっぱりや?めた」と言っても
いい、ということです。では、「やっぱりや?めた」と言ったらどうなるのでしょうか?
それは、初めから無効であったものとみなされます(民法第121条)。
「結局無効と一緒じゃないか!」と思われるかもしれませんが、違います。取消されるまでは、
「一応有効」なのです。
例えば、子供が自分名義の土地を他人に売ったとします。売買は契約という法律行為ですから、
親の同意を得なければなりません。親が同意していなければ、「やっぱり売るのやめます。」と
いって、それまで「一応有効」だった売買契約を取消すことができます。この場合は初めから
無効とみなされます。取消したときから無効になるのではありません。
ところが、この売買契約が必ずしも子供に不利益であるとは限りません。実際の価値が1千万円
位の土地を、3千万円で買ってくれるという契約だったら、悪い話ではないですよね。
その場合は、後から親の同意を得ることにより(「追認」といいます)、「一応有効」だった
契約が「確定的に有効」な契約になります。同意を得たときから有効になるのではありません。

まとめ 無効......最初から無効→有効になる余地無し

(高地)

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時間  毎週土曜日13時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
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