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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第26回 過大な広告にはご用心!?
2013/01/11 vol.230

みなさん、こんにちは。
あっという間に年末ですね。
今回で今年最後のメルマガとなりまして、
来年は1月11日からの再開とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

さて、来年の1月4日ですが、この日は金曜日。
よって、当事務所ももちろん元気に営業しております。
しかし、この日が土曜日だったらいいのになあ。
と思っているのはきっと私だけではないはずです。

そこでちょっとだけいい話を。

まだ遠い1年後の話ですが、
2014年の1月4日は土曜日で、
おそらくほとんどの方が年始早々5連休決定です
しかも、来年の今日である2013年の12月28日は土曜日です。
ということは晦日と大晦日が休みならば、
なんと見事な9連休の完成です。

11年ぶりのこの奇跡をゆっくり堪能するために
今から1年かけてじっくり計画を練ろうと思ってます。
マヤ暦で世界に終末がこなくて本当に良かったです。

(栗原)

今回のスタッフブログは、「三つの首」です。
寒さ厳しい今年の冬を賢く乗り切る知恵が紹介されています。
寒がりさんも、そうじゃない方も、ぜひ読んでみてください。

(阿部)


http://www.h-firm.com/blog/staff/index.html

☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3. 心に響くことば
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

☆☆法律ワンポイント☆☆

「過大な広告にはご用心!?」

今年もいよいよ終盤となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?
年末商戦等で街が賑わうこの時期、色々な商品に付けられている
「今この商品をお買い上げの方全員に○○○の景品をプレゼント!」や、
「商品お買い上げで今なら抽選で×××が当たる」等の広告をよく
目にします。
さて、ここで疑問ですが、このような広告にある景品って何でも
アリなのでしょうか?
極端な話「このCDをお買い上げの方全員にマンション一部屋プレゼント!」
のようなことも許されるのでしょうか?
好き好んでそんなプレゼントを付ける人はサンタさん以外いないとは
思いますが、そんな何でもアリのような広告ができないようにちゃんと
景品表示法という法律で制限がされています。

景品表示法の趣旨としては、簡単に言うと「経済社会の公正な競争を
確保し、一般消費者の利益を確保すること」です。

「公正な競争の確保」とは、例えばパン一筋創業100年の歴史を持つ
パン職人達の集団であるパン屋SHOKUNINと、パン作りは全くの
素人だが資産だけは充分に持っているパン屋SHIROUTOがあると
します。
SHIROUTOは前々から隣で客の行列を作っているSHOKUNINが
気に入りませんでした。
考えたSHIROUTOは自社で作ったパン一個に1000円の商品券を
付けて販売を始めました。すると、みるみる内にSHIROUTOの
お店に客の行列ができ、SHOKUNINのお店には誰もお客さんが
来なくなり、たちまちパン屋SHOKUNINは倒産してしまいました。
これでは公正な競争とは言えません。
そこで、景品表示法は懸賞によらない景品を付ける場合は、その商品の
価格が1000円未満であれば、景品の限度額は200円、1000円以上であれば、
限度額はその商品の取引金額の10分の2までと制限しています。

一方、「一般消費者の利益の確保」とは、例えば、スーパー等で売られて
いるジュースのパッケージでフレッシュ感が漂うオレンジが二つに
切られていて果汁がしたたり落ちているようなイラストが描かれているのに、
実際飲んでみたら果汁は全く入っていませんでした。
これでは、消費者が安心して買い物もすることができません。
そこで、景品表示法及び景品表示法に基づく公正競争規約では、
・果実飲料の表示において、果実のスライス・しずくのイラストは
ジュース(果汁100%のもの)のみに表示できること。
・オレンジの写真を掲載しているにもかかわらず,オレンジの果汁等が
使用されていないとのことであれば、無果汁である旨の記載を商品名と
オレンジの写真と同一視野に入る場所に,背景の色と対照的な色で,かつ,
14ポイントの活字以上の大きさの文字で見やすいように記載する必要が
ある。等の細かい規定がされています。

このように、普段目にするような身近な場所にも我々消費者が生活しやすく
なるように法律は存在しています。
年末ということで市場の物流量が増えていますが、皆様も過大な広告を
みかけた場合にはご注意をしてどうか良い年越しを迎えて下さい。
(参考出典: 消費者庁HP)

(菊地)


☆☆お客様の声☆☆

平日は仕事で電話に出る事が出来ないが、メールにて連絡を頂けたので、
質問もしやすく対応が早く助かった。


この度は、当事務所にご依頼頂き有難うございました。
手続きにおいては基本的に、郵送や電話のやりとりとなっておりますが、
お客様の生活スタイルに合わせて、臨機応変に対応させて頂いております。
また機会がありましたら、是非ご利用ください。

(鶴田)

☆☆心に響くことば☆☆

問題は能力の欠如ではなく、執念の欠如である。
/土光敏夫氏

経団連会長も務めた実業家の土光敏夫(どこうとしお)氏のことばです。

何か物事に行き詰まったとき、

「自分には向いていない」

と思うことはありませんか?
そんなときは、自分の言動を振り返り、以下の2点を実現できていたか
確認してみましょう。

「目的を常に意識できていたか」
「目的達成のために全力を尽くしたのか」

できるだけ具体的に自分の言動を確認してみて下さい。
必ず目的を見失っていたり、目的とは違うことに労力を割いていた言動が
見えてきます。
そして、「こうすればよかった」と自分なりに反省点が浮かんでくるでしょう。

反省点が浮かぶということはまだまだ次に活かせるポイントがあると
いうことです。
行き詰まったのは、能力がなかったからではなく、試行錯誤を止めて
しまったからだと言えます。
試行錯誤を続ける執念、つまり、情熱が続かなかったということだけです。
「自分には向いていない」と言ってあきらめてしまうことは、
自分の限界を感じるのではなく、
自分のやる気がないことを認めていることに過ぎません。
一所懸命取り組んだことを最初から無意味だったことで完結して
しまうのは短い貴重な人生の時間の浪費に他なりません。
情熱を持ち続けて、人生を有意義なものにしましょう。

情熱を持ち続けるためには、
目的を達成したときの
「成長した自分」「仲間」「お客様」の姿をイメージすることです。
自分はもちろん周りの人達の笑顔を想像することは非常に楽しいことです。
イメージすることで優先順位が見えてきたり、軌道を外れていないかを
確認し、目的達成にも近づくことができます。

みんなの笑顔を想像して情熱を持ち続けましょう!!

(原田)


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☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


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