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はらだ事務所通信

法律ワンポイント第35回 急な採用内定取り消し、これって違法?
2013/03/15 vol.239

みなさんこんにちは。
あたたかくなってきましたね。
20℃を超える日も近いのでしょうか。

さて、あたたかくなってくるのは大変嬉しいのですが、
この時期から花粉症に悩まされる人は多いのではないでしょうか?

わたしは小学5年生から現在に至るまで毎年花粉症で悩まされており、
この時期は、目をこすったり鼻をかんだりして目鼻を赤くさせ、
軽い頭痛でいつも頭がズキンズキンと痛みます。
これじゃまるでグリム童話の「赤ズキン」ですね。

この前、雑誌を読んでいて、沖縄は花粉症とは全くの無縁であることを
初めて知りました。
花粉症の70%がスギ花粉症だと言われていますが、
沖縄にはスギが全く生息していないんだそうです。
北海道もスギ花粉飛散量が極めて少ないみたいですね。

春先のこの季節、花粉症とは無縁の楽園沖縄で、
のんびりゆったり過ごしたいなと思っている今日このごろです。

簡易で安価な根本治療法がいまだに実現されていない花粉症。
早く実現して欲しいものですね。

(栗原)

今回のスタッフブログは、「マスク」です。
花粉の季節になってきましたが、売り場に行くと、マスクといっても最近は、
サイズや色、形、用途に合わせて、さまざまな商品が並び、買う側も迷いますね。
是非、ご一読ください。
(鶴田)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/03/topics001702.html


☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3. 心に響くことば
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☆☆法律ワンポイント☆☆

「急な採用内定取り消し、これって違法?」

3月に入り、少しずつではありますが春らしい日も増えてきましたね。
春といえば企業の採用シーズン。新卒・中途・子育て後の復帰など...
新しいスタートを切られる方も多いのでは?

そんな中、採用で最も労働トラブルになりやすいのが内定後の採用内定取り消し。
履歴書・面接・筆記試験など、数々の難関を突破し、いざ入社。というタイミングで、
これほどショックな出来事はないのではないでしょうか?

企業側としては自社の採用計画を多少変更しても、まだ実際に働いていないので
あれば、ある程度の裁量が企業側にあると思っているのかもしれません。
しかし、労働関係の法規に照らし合わせると、採用内定により労働契約が成立したと
認められる場合には、採用内定取消しは解雇に当たるとされています。
したがって、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上認められない場合は、採用
内定取消しは無効となります(労働契約法第16条)。

また、内定取消しが認められる場合には、通常の解雇と同様、労働基準法第20条
(解雇の予告)、第22条(退職時等の証明)などの規定が適用されますので、使用者は
解雇予告など解雇手続きを適正に行う必要があります。
更に採用内定者が内定取消しの理由について証明書を請求した場合には、速やかに
これを交付する必要があります。
普段はあまり触れることの無い労働法ですが、こう見ると思っていた以上に私たちの
就職活動が保護されている感じがしますね。

実際には「新規学校卒業者の採用に関する指針」という厚生労働省の発表により、
内定取り消しの禁止について、企業側の一方的な内定取り消しの無効である旨につき、
詳細な内容と基準が公表されています。
また、少し前の職業安定法施行規則の改正により、悪質な対応を取った企業名を公表
する制度も新設されました。本制度は企業への牽制になると期待されています。

いかがでしたでしょうか?活用する機会が無いに越したことはありませんが、法律を
知っていることで泣き寝入りを防げたり、悪質な企業に一矢報いることができれば、
最悪の事態も回避できますね。
皆様の新生活のスタートが快いものになるよう、当メルマガを通じて今後も全力サポート
していきますので、ご期待ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

(大林)

参考:厚生労働省
「新規学校卒業者の採用内定取消し・入職時期繰下げ等への対応について」

☆☆お客様の声☆☆

登記手続き、お世話になりました。
ありがとうございます。
皆様のますますのご活躍をご期待申し上げます。

(K・T 不動産登記・抵当権抹消手続きのお客様)

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この度は当事務所をご利用くださり、本当にありがとうございました。
お客様に感謝の言葉をいただけると、とても嬉しく思います。
何かございましたら、ぜひまたお声掛けください。

(阿部)


☆☆心に響くことば☆☆

成功を出発点にするのが自信。
成功を到達点と思うのは過信。
/若松義人氏

カルマン株式会社社長の若松義人氏のことばです。

成功体験は貴重な財産です。
成功体験が、次の挑戦に対する勇気につながります。
次の挑戦の壁を乗り越えるためには、成功体験で得たスキルそのものはもちろん、
成功体験で得た達成感が大きな力になります。
成功体験があるからこそ自分の可能性は大きく飛躍するのです。

しかし、時には成功体験の中で感じた苦しみだけで頭が一杯になり、
成功体験がゴール(到達)と考えて、自分のやるべきことを見失うことがあります。
見失った結果、成功体験自体価値のないものになってしまうこともあり得ます。
そうならないためには成功体験で何を身につけたかよく確認することが重要です。

たとえば、司法書士という職業の場合について説明します。
司法書士となるためには試験を受けなければなりません。
司法書士試験は、「司法書士という職業を行うための法律知識を判定」する試験です。
その法律知識も幅広く深いため、一般的に数年間相当の気合を入れて勉強しなければ、
合格することはできないと言われております。
合格すれば、当然「法律知識」を身につけた大きな成功体験になります。
しかし、法律知識を身につけるだけでは司法書士という職業を行うことはできません。
お客様のニーズをくみ取るスキルを、実際に仕事上の成功体験を通して身につけなければ
ならないのです。
このスキルは司法書士業界でなくても他の業界での経験でも習得は可能ですが、仕事を
真剣に行った経験が必要です。

つまり、司法書士という職業を行うためには
「幅広く深い法律知識」
「仕事を真剣に行った仕事の経験」
の2つのスキルが必要なのです。

実際には、これら2つのスキルのうち、1つ身につけるだけでも大変な苦労が伴います。
そのため、1つのスキルを身につけた時点でゴール(到達)と考えて失敗する方はたくさん
います。
たとえば、司法書士試験に合格した方々の中には、獲得した法律知識さえあれば何でも
できると考えて、法律知識以外のお客様の重要なニーズを見落として、お客様の不満を
もたらしてしまう方がいます。
また、社会経験豊富でお客様のニーズをくみ取るスキルがある方の中でも、法律知識の
勉強不足のため、知らないうちにお客様に不利益を及ぼしてしまう方もいます。
いずれも、1つのスキルを身につけた成功をゴール(到達)と考えた過信の現れです。
自分の身につけるべきスキルを見失っていたがために自分の得たスキルを自ら殺して
しまったと言えます。

組織であれば、1つのスキルでも役割分担で補い合うことはできます。
しかし、組織にいたとしても、役割分担に頼る心構えでいてはスキルの幅を広げることは
不可能であり、自分自身の問題は解決できません。
せっかく苦労して身につけたスキルを自ら殺さないためにも、成功体験をよく見つめ直し
ましょう。
見つめ直して、次に活かせる部分、足りない部分がイメージできれば、あとは挑戦する
だけです。
挑戦すれば、自分の可能性をさらに飛躍させることができ、より大きな成功体験をまた
獲得することができます。
成功体験は自分の可能性を飛躍させる踏み台です。
踏み台がどんなものかを確認して、繰り返し高く飛んでいきましょう!

(原田)


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☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


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身近な法律用語について解説しております。
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