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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第45回 約款のはなし
2013/05/31 vol.249

みなさんこんにちは。
沖縄が梅雨入りしましたね。
関東が梅雨入りする前に
たくさんお出かけしたいなと思ってます。

先週、千葉の九十九里に行ってきました。
その日の天気は快晴で、太平洋を隅から隅まで見渡せました。

さて、ここに何をしに行ったかというと、
サーフィンでも潮干狩りでもありません。

「砂浜ラン」です。

少し前に、足のかかとを痛めてしまい、
コンクリートの上を歩くだけでも痛かったのですが、
治り始めてきたので、そのリハビリを兼ね、
着地の衝撃が少ない砂浜を走ってみることにしたんです。

童心にかえって砂浜を裸足で走り出すと、
それはもうヤミツキになりそうな心地よさです。

おすすめのポイントは、まさに今、波が引いたその場所を走ることです。
その場所はフカフカしているが柔らかすぎず走りやすいですし、
なによりも、海の冷たさと陽射しの温もりの両方を足裏で感じることにより、
自然のパワーを改めて認識することができました。

(栗原)

今回のスタッフブログは、「川越」です。
どこかに遊びに行きたいけれど、まだ決まっていない方!!
ここでは、埼玉県にある川越の観光スポットを紹介しています。
風情ある街並みを歩きながら、 楽しんでみてはどうでしょうか?

(鶴田)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/05/topics001785.html


☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3.100年残るビジネスモデルを目指して!
 
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☆☆法律ワンポイント☆☆

「約款のはなし」

今回は暮らしの中に、実は深く関係している「約款」についてお話します。
以前メールマガジンでお届けした法律コラムで、
「契約は申込みと承認によって成立する」、というお話をしました。
皆さんは約款が記載された書類を見たことがあるでしょうか。
でも、約款を詳しく読んだことがある方は少ないのかもしれません。

私たちが生活に必要なサービスを利用するための契約をする場合、具体的な契約の内容については、
サービスを提供する側があらかじめ定めている場合が多いのです。
たとえば、携帯電話を利用する場合。銀行に口座を開設する場合。生命保険に加入した場合もそうです。
どれも私たちの生活には欠かせないサービスですよね。
こうした、企業などが不特定多数の利用者との契約を定型的に処理するために、
あらかじめ作成した契約条項、それを「約款」と呼んでいます。
口座の開設時、生命保険の加入時、細かい字で書かれた書類が渡されますが、
それが約款が記載された大事な書類なのです。

インターネットを利用した取引が一般的になった今、
皆さんもネットを利用して買い物をしたことがあるのではないでしょうか。
その場合「規約に同意する」というボタンをクリックしないと、
申込み画面に移動できないようになっていることにお気づきでしょうか。
なぜ、こうした設定になっているのでしょう?
実はこれには、「電子商取引法等に関する準則」という規則が関係しているのです。
この規則には、ネットを利用した契約の成立のためには、
「利用者がサイト利用規約の条件にしたがって取引を行う意思をもって
サイト運営者に対して取引を申し入れたことが必要である」(※約款と利用規約はほぼ同じ意味です)
と定めています。
ですので、同意ボタンをクリックした上で申込みをしたら、
約款は読んでない!知らない!とはいきませんのでご注意ください。
(但し消費者契約法等の強行法規に反する場合は除きます)

などなど、今回は約款についてお話してきましたが、もう一つ。
実は約款をめぐる法律について、最近大きな動きがあることをご存知ですか?
民法が120年ぶりに改正されることを、新聞記事でご覧になった方を多いことでしょう。
実は、今回の民法改正の大きな論点が「約款」なのです。
現行の民法には約款についての条文がありません。
今回の改正で、約款についての条文が新たに設けられる予定なのです。
ページの都合上、今回のメールマガジンでは詳しい内容はお届けできませんが、
まだパブリックコメントの段階であり、約款についての規定を民法に取り込むことは、
企業の柔軟な経済活動を妨げる、との経済界からの反発もあることから、
実際にどういった形で施行されるのかは、今後の議論を待たなければなりません。

約款が120年ぶりの民法大改正の論点となっていることは、
社会と法律の関係が相互に影響を与え合うダイナミズムを含むものだということを
示しているのではないでしょうか。

(立原)


☆☆お客様の声☆☆

丁寧かつ円滑に進めて頂き大変満足しております。
また必要な時はお願いしたいと思います。
お世話になりました。

(相続・抵当権抹消のお手続きのお客様)

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この度は当事務所をご利用くださり、ありがとうございました。
ご満足頂け、とても嬉しく思います。
今後も安心と満足をお届けできるよう更に努力して参りますので、
また機会がありましたらぜひご利用くださいませ。

(阿部)


☆☆100年残るビジネスモデルを目指して!☆☆

「国家資格廃止論その2」

前回、TPP交渉の中で国家資格廃止の議論について、
保険制度の強化が国家資格に代わるのではないかとお話しさせていただきました。

今回は国家資格廃止の是非について私見をお話しさせていただきたいと思います。

実際に国家資格が廃止されると、
司法書士・行政書士・社会保険労務士の3士業を営む私たちにとっては
大きな影響を受けることになります。
競争激化するかもしれませんし、ニーズ自体なくなるかもしれません。
ただごとではないのは確かです。

しかし、私は個人的に国家資格廃止の方向性を歓迎しています。
なぜなら、お客様本位の方向が強まると考えるからです。

現在、日本には士業と呼ばれる専門家の種類が多すぎて、
お客様にはどの士業が何の専門家なのかはわかりにくくなってしまっています。
実際にお客様から

「誰に何をお願いできるのかわからず、困っていました。」

という声を聞くことがあります。
まさに、士業の制度自体がお客様本位でなくなっている証拠だと思います。
国家資格が廃止されると、少なくともこのようなお客様の悩みはなくなります。
国家資格の制度自体がお客様目線で変更することになれば、
私たちの経営理念の一つである

「専門知識におごらず、お客様第一のサービスを創造すること」

にも合致しますので、大賛成です。

確かに国家資格の廃止により、
品質の悪いにもかかわらず廉価な企業(いわゆる安かろう悪かろう)が現れたりして、
経営も揺さぶられる危険はあります。

しかし、それはどのような業界でも起こりうる企業努力で回避すべき問題です。
あくまでも、私たちは

「どこでも何でも聞ける法律サロンの構築」

という大きな目的を目指している以上、
少なくとも国家資格制度の力を借りずに
お客様の信頼を深めていく力をつけなければなりません。

国家資格が廃止されるとしても、おそらく時間がかかるでしょう。
その間に起こる時流で「お客様本位の本質」を見定めながら、
この偉大な目的を実現したいと思います!!


(原田)


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☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


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