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はらだ事務所通信

法律ワンポイント第52回 電車にまつわる法律
2013/07/19 vol.256

みなさんこんにちは。
近くの公園でセミが鳴き始めました。
梅雨も明けていよいよ夏本番ですね。

子供時代はセミ捕りに夢中になったものです。
虫カゴ一杯に捕まえて誇らしげに家に帰ると、
母親に「こんなに捕まえてどうするの!セミが息できなくて死んじゃうわよ!」
と言われたものです。

このように、昔はセミのことが全然平気だったのですが、
数年前、熱海南方の初島に行ったとき、
恐ろしい光景を目にして少しゾッとしたことがあります。
木の幹にビッシリと隙間なくセミの抜け殻がくっついているんです。
その数はたった一本の木で軽く100個は超えていました。
海辺のテトラポットでギチギチひしめきあっているフジツボを
思い浮かべてしまい少し気味悪くなってしまいました。
一体ここで何匹のセミが誕生したんでしょうか。

セミの鳴き声はフランス語で「cri cri」(クリクリ)と表すそうです。
わたしの名前を呼ばれている気がして非常に親近感を覚えます。
いつかフランスに行って「クリクリ」を聴いてみたいものですね。

(栗原)


今回のスタッフブログは、「おすすめおつまみ」です。
日々のリフレッシュにお酒を...という方は多いはず。
そんな時のお供に素敵なレシピの紹介です。
お酒好きの方もそうでない方も是非読んでみてくださいね。

(阿部)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/07/topics001860.html

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1. 法律ワンポイント
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☆☆法律ワンポイント☆☆

「電車にまつわる法律について少しだけ・・・」


私の通勤時間は・・・電車で往復3時間。
3時間といえば、午前中の業務時間に匹敵します。
そんな、人生の多くを電車で過ごす私にとって、
最も身近かつ何気に興味深い電車にまつわる法律について、
ちょっと気になる点を掘り下げてみようと思います。


『鉄道営業法』という、鉄道運送の安全の確保と円滑な利用のために鉄道事業者と利用者
(消費者)が守るべきルールが規定される法律があります。
明治33年に制定され、最終改正は平成18年。
この規定に反する場合は罰則規定もあります。

第15条第2項『乗車券を有する者は列車中座席の存在する場合に限り乗車することを得』は、
乗車券を持つ乗客には空席に座る権利があることを規定していますが、
もちろん空席がないからといって事業者は乗車させることができないわけではありませんし、
私達は乗車できないわけではありません。・・・つり革ありますものね。

第26条『鉄道係員旅客を強いて定員を超え車中に乗込めましたるときは30円以下の罰金又は科料に処す(現2万円以下の罰金千円以上1万円以下の科料)』は、
あくまでも私達乗客の意思に反して駅員さんが乗車させようとした場合の罰則であって・・・。
私のように、自ら進んで乗車したいと満員電車に乗り込む場合は該当いたしません。
ちなみに、電車の場合、車や飛行機と違い、定員の目安は快適に利用できる目安であり・・・
場合によっては乗車率150%ということもありうるわけです。

第34条『制止を肯せすして左の所為を為したる者は科料に処す』、
同第1項『停車場其の他鉄道地内吸煙禁止の場所及吸煙禁止の車内に於て吸煙したるとき』、
同第2項『婦人の為に設けたる待合室及車室等に男子妄に立入りたるとき』・・・明治33年から、
まるで全面禁煙や女性専用車両を予期するような規定に私は驚きました。
ただし、これらについて、現在の適用はあくまで鉄道事業者が利用者に協力を求めるものなので・・・ご安心くださいませ。
適用は、権限ある者から制止を受けたのに従わなかった場合のみです。


電車・・・今にいたるまで、市民の必要不可欠な交通手段。
毎日何気なく利用させていただいておりますが・・・感謝の気持ちとこれからも宜しくお願い致し
ますとの思いを込めて。
きっとどこかにおられる、私同様の通勤時間のみなさまと、
それを支えてくださるみなさまに共感していただけると・・・幸いです。

(柴宮)


☆☆お客様の声☆☆

分かりやすく丁寧に説明いただき、安心してお任せする事ができました。

(不動産登記・抵当権抹消ご依頼のお客様 E.H)

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この度は、当事務所をご利用頂き、ありがとうございました。
安心して頂けたとのお言葉を頂き、大変嬉しく思います。
また機会がありましたら、是非ご利用下さい。

(鶴田)


☆☆心に響くことば 100年残るビジネスモデルを目指して!☆☆

「勝負のとき」

去る7月7日に司法書士試験(筆記試験)が実施されました。
司法書士試験は、合格率約2.8から2.9%の狭き門です。
1次筆記試験、2次面接試験と合計2回の試験がありますが、
2次面接試験は99%以上合格しますので、1次筆記試験で実質的な合否が決まります。

そのため、司法書士試験の受験生にとって、
1年に1回の筆記試験は、まさに「勝負のとき」です。
この日に照準を合わせて、司法書士試験の受験生は死にもの狂いで準備(=勉強)する訳です。

仕事においても、

・得意先に対するプレゼンテーションの日
・業務繁忙ピークの時期

などなど、「勝負のとき」が頻繁に訪れます。
この場合も試験と同じように、「勝負のとき」に照準を合わせて、準備をします。
そして、やり遂げて結果を出したときの充実感はたまりません。

しかし、

「勝負のとき」が『いつ』だか目に見えない時

も多々あります。
このときは照準を合わせることはできません。
そのため、いつ「勝負のとき」が訪れてもいいように、

1「普段から」

準備を進める必要があります。

さらに、

『何の』「勝負のとき」が来るのかわからない時

も多々あります。
この場合はもう、「普段から」に加えて、

2「思いついたことにすべて手をつける」

しかありません。

「普段から」進めておけば、いざ「勝負のとき」に気負うことなく、
普段どおり進めることができ、あわてることもなくなります。

また「思いついたことにすべて手をつける」ことで視野が拡がり、
優先順位が見えてきたり、大変だと思ったことも大変でないことがわかったりして、
どんどん前に進めるようになります。

このように「勝負のとき」に備えて、

1「普段から」
2「思いついたことにすべて手をつける」

ことがまさに仕事で成功するための秘訣と言えます。

とは言っても、なかなか難しいですよね。
私もえらそうに言っておきながら、実は徹底できていません。

しかし、これらを実践すれば、
「勝負のとき」=「チャンス」
を自分のものにすることができます!

以前、心に響くことばで紹介しました
「チャンスは貯金できない。」(樋口廣太郎氏)

のとおり、目に見えないチャンスを逃さずキャッチするためにも、
普段から準備を進めましょう!

このような準備をしていて一度成功を体験すると、
その後は「思いついたこと」に対して、
どう進めるかを想像してワクワクしてきます。
ワクワクしてくると意識しなくても
「普段から」「思いついたことにすべて手をつける」ようになります。
そして、チャンスも逃さないようになるのです。

まずは、大変だと思っても、
1「普段から」
2「思いついたことにすべて手をつける」
ことをがむしゃらに実践していきましょう!

私も「勝負のとき」に成功するよう全力を尽くし続けていきたいと思います!


(原田)


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☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


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