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はらだ事務所通信

法律ワンポイント第53回 よくある質問
2013/07/26 vol.257

みなさんこんにちは。
最近電車の中が寒くて仕方ありません。
あの節電ムードはどこへ?弱冷房車がお気に入りになりつつある今日この頃です。

さて、わたしの友人で「専」という字の右上に点をつけてしまう人がいます。
おそらく「博」の字の右上の点に影響されているのでしょう。
その友人に十字架博士の物語を教えました。

むかしむかし、十字架博士と呼ばれるおじさんがいました。
十字架博士はドラキュラ退治に情熱を捧げ、毎日研究を続けています。
そんな十字架博士のお気に入りのアイテムはベレー帽。
お出かけの時はいつもちょっと斜めにかぶってお出かけします。
そんなある夜、村人から、「村はずれにドラキュラが出た」との報告を受けたので、
十字架博士は十字架をもってドラキュラ退治に出かけました。
村はずれの廃墟で背後から突然襲いかかってきたドラキュラに少し驚きましたが
十字架を武器にドラキュラをじわじわ追い詰め、
とうとうドラキュラの胸に十字架を突き刺しました。
断末魔の叫びをあげるドラキュラ。
しかし、ドラキュラも最後の力をふりしぼります。
なんと口から真っ赤な炎を吐いて、十字架博士に浴びせてきたのです。
十字架博士が持っていた十字架と、少し斜めにかぶっていたベレー帽は
炎によって焼き尽くされ、吹き飛ばされてしまいました。
なんとかドラキュラ退治に成功した博士。
しかし、大事な十字架と、お気に入りのベレー帽をなくしてしまいました。
ここで、博士は改めて決心します。
「わたしの一生は、専らドラキュラ退治に捧げよう!」と。
博士はその後も一生ドラキュラを退治し続け、村の安全を守り続けました。

この話をして以来、友人は「専」の字を間違わなくなりました。
ポイントは「博」の字の左の「十」が十字架、字の右上の点がベレー帽をそれぞれ表して
いることと、この2つを「博」の字から取り除くと「専」という字になることです。

近くに「専」という文字を間違える人がいたら、是非「十字架博士の物語」を教えてあげて
くださいね。

(栗原)


今回のスタッフブログは、「オーストラリア」です。
オーストラリアに多く生息しているコアラの数が、急激に減少している事をご存知ですか?
そんなコアラを助ける為の活動に、日本にいながら参加できるそうです。
どうやって?
興味を持った方、是非読んでみてください!

(鶴田)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/07/topics001867.html


☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3. 心に響くことば
 
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☆☆法律ワンポイント☆☆

「よくある質問」
みなさん、こんにちは。カスターサポートデスク担当の峯岸です。
カスタマーサポートデスクとは、私たち中央グループにご依頼いただいているお客様からの
お問い合わせやご質問にお答えする部署。
そこで、今回の法律ワンポイントは、カスタマーサポートデスクに寄せられるお客様からの
疑問に、よりディープにお答えしていきたいと思います。

カスタマーサポートデスクで最も多くのお問い合わせをいただくのが、住宅ローン完済後の
抵当権抹消登記手続きをご依頼いただいているお客様。
そのなかでもとりわけ多くのお客様から寄せられるのは、

「どうしてローンを借りた本人以外の不動産所有者・共有者の分まで、書類が必要なのですか」

というご質問です。

これに対し、カスタマーサポートデスクでは、

「抵当権抹消登記は、ローンを借り入れた方ではなく、抵当権を設定し担保に入れた不動産の
所有者・共有者の方が申請人となってお手続をする必要があるので、書類のご送付をお願い
しております」

と、お答えしています。
ほとんどのお客様は、この説明に「ふーん、そういうことなら書類送りますね。」と、納得してくだ
さるのですが、でもこの説明、分かったようで分からないような気がしませんか?
「えっ?でも、ローン借りたのも返したのも私一人だし...。どうして急に共有者の名義が必要なの?」って、疑問に思いませんか?

実は、さきほどの説明には、民法の根幹的な知識である、物権と債権のちがいという問題が
こっそり隠れているのです。
なんだか急にマニアックな世界に足を踏み入れてしまったようですね。

「ローンを借りる」、というのは、民法上、金銭消費貸借契約(民法587条)を締結することです。
それにより、借りた人は、貸した人に借りた分の金銭や利息を返済する義務を負います。
反対に、貸した人は、借りた人に、貸した金銭の返済を求めることができます。
これは、貸し借りをした二人だけに発生する関係で、このようなある特定の法的関係にある人に
対し請求することのできる権利を、「債権」といいます。
これに対し、抵当権とは、抵当権を設定した不動産について、他の人に優先して債務の弁済を
受けることのできる権利(民法369条1項参照)です。
つまり、不動産を抵当に入れてもらった人(お金を貸した人)が、その不動産について優先的に
お金の返済を求めることができる権利、すなわち、不動産というものに対する権利です。
このように、人が物に対して持つことのできる権利を「物権」といいます。

うーん。頭がこんがらがってきてしまいそうですね。
簡単に説明すると、Aさんが銀行からお金を借りて金銭消費貸借契約(民法587条)を締結し、
Aさんのお父さんのBさんの土地に抵当権を設定(民法369条1項)していたとします。
この場合、銀行にお金を返すという債権関係上の義務を負うのはAさんで、Aさんが万一お金を
返せなくなったとき、自分の不動産を差し出して弁済を全うするという義務を負うのは不動産の
所有者であるBさん、ということになります。
つまり、Aさんがローンを完済したことによって、最も利益を得るのは、完済によって不動産を
差し出すという不安がなくなったBさん、ということになります。
そして、抵当権抹消登記手続きでは、このBさん、つまり抵当権に入っていた不動産の所有者が
登記権利者となっています。
そのため、手続に際し、不動産の所有者・共有者の方の手続書類のご送付をお願いしている、
という訳です。

まあしかし、いきなりこんな説明されたらかえって混乱してしまったり、説明の途中で眠くなって
しまったりしますよね。
ですので、カスタマーサポートデスクでは、「自分ではできないと思って専門家に頼んだら
、なんだか難しい話を長々されて、余計に訳わかんなくなっちゃったわ」なんてことにならないよう、先にあげたような簡潔な回答をさせていただいております。
でも、住宅ローンに関する身近な手続が、実は民法の根幹に関わるディープな理論を含んでいる
なんて、意外でしたでしょう?
カスタマーサポートデスクでは、ご依頼のお手続のスムーズな進行をお手伝いできるよう、日々
精進しております。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。今日も、お待ちしております!

(峯岸)


☆☆お客様の声☆☆

住宅ローンの借換でお世話になりました。
電話での対応、実際お目にかかった際の対応、
共に迅速丁寧でとても気持ちよかったです。

(Y・I 不動産登記ご依頼のお客様)

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この度は当事務所をご利用くださり、ありがとうございました。
気持ちよくお手続き頂けたのこと、とても嬉しく思います。
これからもお喜び頂ける対応を心掛けて参りたいと思いますので
また機会がありましたら是非お声掛けください。

(阿部)


☆☆心に響くことば☆☆

この世に継続に勝るものはない。
才能も教育も継続に勝ることはできない。
継続と決意こそが絶対的な力なのである。
/カルヴィン・クーリッジ氏

アメリカ元大統領カルヴィン・クーリッジ氏の言葉です。

「継続は力なり」

とよく言いますが、「継続」ほど難しいものはありません。
苦痛に感じて、諦めてしまうこともあろうかと思います。
そんなときは冒頭のことばを思い起こしてみて下さい。

「継続」こそが「絶対的な力」なのだと。

言い換えると、

他の何よりも絶対的な力を持つ「継続」こそが

「目的達成の近道」

です。
「継続」の苦痛から逃げないことこそが最善手と考えて踏ん張っていきましょう。


しかし、途中、失敗して「継続」に疑問を感じることもあろうかと思います。
そんなときは、

「失敗を回避」して「継続」する方法

を改めて考え直さなければなりません。
失敗を回避するために、継続の軌道修正は当然必要になりますが、

「どうやって目的達成につなげるか」

を改めて確認して、ぶれないよう気を付けましょう。
そして、ぶれないために大切なのは、
失敗を分析すべく、失敗と真剣に向き合うことです。
その際、自分の失敗を思い起こすことで、辛い思いをするかもしれません。
そんな時は、失敗から自分が成長するチャンスをもらっていることを強く意識してみましょう。
辛い思いをして、さらに成長のチャンスを逃すなんて、非常にもったいないことです。
失敗と向き合うと、成長につながり、辛い思いも楽しい思い出に変わりますので、是非踏ん張ってみて下さい。

失敗自体が問題ではありません。
失敗から逃げて、継続を放棄する姿勢が問題なんです。
絶対的な力(継続)を投げ捨てることは目的へ遠回りをしているに過ぎません。
「この世に継続に勝るものはない。」
と考えて踏ん張っていきましょう!

私も、失敗と向き合うことに抵抗を感じることがありますが、
冒頭のことばを胸に継続を第一に考えていきたいと思います!

以前より、この連載で失敗に向き合うことや成長の喜びについて発信してきましたが、
これからも継続が絶対的な力と信じて発信し続けていきます!!

(原田)


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☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


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