メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

メールマガジン

はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第56回 追い越し車線に注意
2013/08/16 vol.260

みなさんこんにちは。
暑い夏が戻ってきましたね。
暑気払いの季節です。

先日、夜11時頃、上野駅で電車を待っていたのですが、
ふと向かいのホームに目をやると、
グデングデンに酔っぱらったサラリーマンが柱のそばで寝転がっています。

周りの人は、その人に目を向けるものの
「大丈夫ですか?」や「危ないですよ」という声をかけることもなく、
ただただ通り過ぎてゆきます。

そんな時、アメリカ人らしき人が階段を昇ってきました。
酔っ払いのサラリーマンの存在に気づき、
凝視しています。
こんなところで寝るなんて危ないよ。
日本のサラリーマンは信じられないよとでも考えているのでしょうか。

アメリカ人は酔っ払いサラリーマンに近づいていきます。
周りの日本人は誰も近づかないのに、
もう1メートルくらいにまで近づいてます。

日本人と違ってアメリカ人は声をかけて起こすんだろうな。
さすがアメリカ人!優しいなと思ってました。そう思った瞬間

「パシャッ」

アメリカ人はカメラで撮影を始めました・・・

こんなところで寝転がる日本人サラリーマンという生き物が
相当珍しかったみたいですね。

カメラのフラッシュのまぶしさのおかげで酔っ払いサラリーマンが
目覚めたのが幸いでした。

(栗原)


今回のスタッフブログは、「ガーデンシクラメン」です。
シクラメンと言えばクリスマス。
冬の花ですが、今年はちょっと不思議なコトが...。
どんな不思議かは、どうぞ読んでみてくださいね。

(阿部)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/08/topics001901.html


☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3.100年残るビジネスモデルを目指して!
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


☆☆法律ワンポイント☆☆

「追い越し車線に注意」

みなさんはこんにちは!!
毎日むし暑いですね。
子供達も夏休みに入り夏本番!!
読者の皆様もこれからマイカーで帰省や行楽地へ遊びに行き夏休みを満喫すると思います。

今回は、そんな、楽しい夏休みのお出かけで高速道路(3以上の車両通行帯)
を走るときの意外と知られていない違反【通行帯違反】についてご案内します。

皆様が高速道路で気持ち良く走っている追い越し車線ですが・・・
実は、追い越し車線を走り続けると違反になってしまいます。
びっくりですよね!! ガーン!!

では、追い越し車線を走ることができる時はどのような場合でしょうか?
1)追い越しをするとき
2)緊急自動車に道を譲るとき
3)道路状況その他やむを得ないとき
に限り許されるということになります。

ん?ということは・・・
空いている高速道路で速度を守り家族との会話を楽しみながらのドライブでも
追い越し車線を走り続けると違反なの??

そうなんです!!

ではでは、何km以上追越し車線を走行すると違反になるのか?ですが
残念ながら決まっていません。
取り締まりにあった時点の道路状況等に応じて、現場の警察官が個別に
判断することになります。
慣例として2km以上追越し車線を走行すると【通行帯違反】が適用されるという話も聞きます。
それ以下の走行距離でも捕まった人もいるそうなので、追越し車線を走行する際は
十分注意し楽しい夏休みの思い出を作ってください!!

ちなみに普通車の【通行帯違反】の罰金(反則金)ですが
6,000円となっています⇒痛すぎる・・家族でご飯食べられますね!!
減点は(違反点数)...1点⇒守り続けてきたゴールド免許が・・・ ○| ̄|_

それでは、読者の皆様も高速道路の追い越し車線を走る際は十分注意してくださいね。

(掛樋)


☆☆お客様の声☆☆

電話応対も感じがよく、面会では、子供連れでも親切丁寧で迅速安心して
依頼できました。
ありがとうございました。

(不動産登記ご依頼のお客様 T.K)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この度は、当事務所をご利用頂き、ありがとうございました。
迅速丁寧な対応だったとのお言葉を頂き、大変嬉しく思います。
また、お子様をお連れの場合、周りが気になるかと思いますが、
当事務所の面談室は全て個室となっておりますので、
安心してお話しできたのであれば幸いです。
また機会がありましたら、是非ご利用下さい。

(鶴田)


☆☆100年残るビジネスモデルを目指して!☆☆

「企業の予防法務の基本」

司法書士の業務の中に、
「訴訟書類作成」や「140万円までの簡裁訴訟代理」
といった訴訟に関する業務があります。
当然ながら、私どもも訴訟に関する業務を取り扱っています。
しかし、正直に申し上げると、私個人は訴訟の仕事をあまり好きになれません。
何故なら、訴訟の仕事をしていると知らずのうちに
他の仕事や私生活でも攻撃的な性格になっているような気がするからです。
依頼者の利益を守るために、
徹底的に相手の訴状や答弁書を見て、
攻める場所がないか精査しているうちにそうなってしまうようです。
攻撃的な自分に気づくと、虚しくなります。
当然ながら、当事者である依頼人も同じく虚しい気持ちになりますので、
私たちは、争いになる前に依頼者の虚しくなる芽を摘むことが重要だととらえています。
特に争いと隣り合わせになる可能性のある企業のご依頼人には、
訴訟が起きないよう普段から予防法務(リスク管理)するよう勧めています。

そこで、今回は企業の予防法務(リスク管理)の考え方の基本について
ご紹介させていただきたいと思います。

予防法務(リスク管理)で、まず重要なのが

「コンプライアンス(法令遵守)の徹底」

です。
当たり前なことですので、問題ないと考えがちですが、
意外に守られていないことが多いものです。
典型例は「法令を知らないとき」です。
よかれと思って行っていたことが、実は法令違反ということもあるのです。
例えば、営業マンがお客様にご満足いただくためにリップサービスで大げさな表現をした場合、
事実とは違う説明を受けたことで(不実告知)、消費者契約法で取り消されることもあります。
思わぬ落とし穴にはまらないよう随時、法令を確認しましょう!

また、コンプライアンスを社内で徹底できていても、
周りの取引先等に徹底させることはできません。
取引先の違法行為で紛争に巻き込まれることもあります。
そこで、もらい事故に遭っても被害を最小限にとどめるため、
契約等何か重要なやり取りの際には、必ず

「証拠」

を残しましょう。
いざというときに証拠が身を助けます。

裁判所は「真実を発見してくれる場所」とお考えの方もいらっしゃいますが、
残念ながら裁判官も人の子ですので、原則として事実関係はわかりません。
そこで、裁判官が事実関係を認識するための証拠が重要になるのです。
特に民事訴訟ではルールで、証拠を出すべき立場の人が証拠を出さないと不利に扱われることがあります。
ほとんどの裁判が証拠のあるなしで勝敗が決まるのです。
紛争に巻き込まれたときは証拠で身を守っていきましょう!

このように「コンプライアンス」と「証拠」が紛争を発生させないキーポイントです。
普段からこの2つを頭の片隅におきながら、業務に取り組んでいきましょう!
しかし、本業で忙しいなか、紛争に直面したことがなければ、
これらを普段から意識することは難しいものです。
そこで、弁護士や司法書士といった数々の争いを目にしてきた私たち専門家が、
皆様に伝えていかなければならない立場にあります。
当メルマガの法律ワンポイントでは、少しでも皆様に知っていただければと思い、連載を続けています。
いろいろな情報を惜しみなくたくさん提供していきたいと思いますので、今後とも宜しくお願いいたします!

(原田)


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆
身近な法律用語について解説しております。
http://www.h-firm.com/glossary/
このメールは、司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループのメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問い合わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元:司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループ
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ
⇒ mailmagazine@h-firm.com