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はらだ事務所通信

法律ワンポイント第58回 決闘罪ニ関スル件
2013/08/30 vol.262

みなさんこんにちは。
ゲリラ豪雨が続きますね。
折り畳み傘にお世話になりっぱなしです。

さて、ゲリラ豪雨のときは雷がすごいですね。
稲妻が夕空の雲の中、バシバシと光っています。

さて、この稲妻という文字。
なぜ稲に妻という文字を使うのでしょう。
不思議に思ったので調べてみました。

稲妻とは雷光のことで、その昔、雷光には稲を実らせる力があると考えられてました。
つまり、雷光は「稲」の「つま」(配偶者)であると考えられていたのです。
昔は男女関係なく、「夫」も「妻」も「つま」と発音されており、現代では稲妻と書くようになったとのことです。

稲妻は、稲の奥さんであり、おいしいお米のお母さんなんですね。

今度近くでビカッと光ったとき、おいしいお米を思い出してみようと思います。

(栗原)


今回のスタッフブログは、「避暑」です。
暑さのキツイ今夏。避暑の方法も人それぞれ。
人に個性があるように、建物にも個性があるのでしょうか。
おすすめ避暑方法、ぜひ読んでみてくださいね。

(阿部)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/08/topics001919.html


☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3.100年残るビジネスモデルを目指して!
 
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☆☆法律ワンポイント☆☆

「決闘罪ニ関スル件」

「今どき決闘って!」と思うかもしれませんが、実際今でもこの法律を適用して、いわゆる「タイマン」を取り締まることがあるようです。
なお、条文中の罰則は、刑法施行法により、重禁錮は有期懲役に読み替え、罰金は附加しないこととされています。


第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
「ちょっと顔かせや!」と校舎裏や河原に呼び出したりするだけで6か月以上2年以下の懲役に処されます(結構重い罪ですよね)。
「おう!やったろうじゃねぇか!」と呼び出しに応じても同様です。

第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
「勝負だ!」と実際に校舎裏、又は河原でケンカした者は、2年以上5年以下の懲役に処されます。
これによりケガをさせたり殺してしまった場合は、刑法上の傷害や殺人の罪で処罰されます。

第四条  (1)決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
(2)情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
「その勝負、ワシが見届けちゃる!」とか「勝負するなら、ワシが場所を用意しちゃる!」などして決闘に関わった人は、1か月以上1年以下の懲役に処されます。

第五条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
呼び出しに応じなかった人に対し、「逃げたな、臆病者め!」と嘲笑すると、刑法上の名誉毀損の罪で処罰されます。

第六条 前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス
現在の刑法は、法律改正があった場合は軽い方の罪を適用しますが、この法律はその逆のようです。


この法律が制定されたのは明治22年です。
120年以上経った今でも廃止されず、改正すらされていない法律というのも珍しいですね。

(高地)


☆☆お客様の声☆☆

費用について、もっと詳しく事前にホームページ等に掲載して欲しい。
依頼する側としても、金額がわかっていると準備がし易いため。

(府中市 T.K様 不動産登記ご依頼のお客様)

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この度は、当事務所にご依頼頂き、ありがとうございました。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後のサービス向上に向け、参考にして参りたいと思います。
また機会がありましたら、是非ご利用ください。

(鶴田)


☆☆100年残るビジネスモデルを目指して!☆☆


100年残るビジネスモデル目指して「賢いたわけ者」

「たわけ者!」

という言葉は漢字で「田分け」と書きます。

中世の農家において、子供の人数だけ分割して土地を相続させると、
経営規模が小さくなり、それぞれ生活できなくなることから、
「たわけ」は愚行の代名詞として使われるようになったそうです。
昔から一子相続が社会常識であったことが伺えます。

また、戦国時代の大名は、一族、家臣団を結束させるために、嫡男相続を徹底していました。
三本の矢で有名な毛利元就も、長男以外全員他家に養子に出すという用意周到ぶりです。

このように、昔は、経営維持、家族団結を重視して、
相続を「家長の地位を承継させる制度」としていました。
(正式には家督相続と言います。)

ところが、第二次世界大戦後、個人の尊重を重視して、
相続という制度は「家長の地位の承継」から「個人の財産の承継」に変更されました。

そして、相続する権利は、従来1名であったところが、
・配偶者と子、
・配偶者と父母(直系尊属)、
・配偶者と兄弟姉妹
の順序で複数名に一定の割合が認められるようになりました。

複数名に一定の割合が認められるようになって、相続財産の分け方で揉めごとの数は増えました。
未だに長男がすべて相続して家を守るという思想も残っています。
長男家族は本家を守るために全部相続することを希望し、
次男家族は家族の生活を守るために一定の割合相続することを希望して
対立するというようなこともあるのです。

経営維持、家族団結を重視していた相続も
核家族化が進んだことで今は火種となる危険が高くなってしまいました。
相続で揉めることがないよう事前の準備が強く求められる時代になったのです。

元々、戦国時代も相続をめぐり紛争を繰り返していました。
そのため、戦国大名たちは早めに隠居して、一族、家臣団に周知徹底し、後継者育成に努めたりして、
紛争回避に尽力していました。
いつの時代も、家族の紛争を防ぐのは被相続人しかいません。
相続が火種となる危険が高まった現代においては、
なおさら被相続人が対策をたてなければなりません。

対策は何と言っても「遺言」です。

最近、エンディングノートの登場で、遺言を意識される方が増えてきましたが、
欧米に比べると、まだまだ日本は遺言後進国であり、
書いてない方もたくさんいらっしゃるかと思います。
自分の死後のことはなかなか考えづらいものがありますが、
生命保険の加入率を考えると、遺言の作成者数は少ないと言えます。
これは、相続のもめごとを職務上見てきた私たち専門家の努力が足りないからです。
私たち専門家が、もっと積極的に、相続のリスクや遺言の重要性を広報活動していかなければなりません。

私たち中央グループも、遺言の専門サイトを開設して、皆様に遺言の大切さを知っていただこうと取り組んでいます。
今後、皆様が「賢いたわけ者」になるようもっともっと力を入れていきたいと思います。

(原田)


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☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


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