皆さんこんにちは。
法律の世界では難解な用語や、日常と違う意味で使う用語が多々あります。
これらを皆様にわかりやすく解説していく「知っておきたい法律用語」のコーナーです。
今日は「みなす」という用語を解説します。
「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」
これは、いわゆる成年擬制を定めた規定です(民法753条)。
本来であれば20歳になって初めて成年と扱われるのですが、
「結婚するということはそれだけ人として成熟しているはず」という理由から、
未成年者であっても婚姻をすれば法律上成年として擬制されます(法律上の擬制)。
このような規定は「みなし規定」といわれ、「推定規定」と明確に区別されています。
「みなし規定」の特徴は、反対事実の主張を許さないことにあります。
婚姻をした以上、「18歳で結婚したけど、まだ人として未成熟なので私を未成年者として扱ってください」という主張は通りません。
法律上、成年者であると擬制されてしまうのです。
これに対し、「推定規定」であれば反対事実の主張は許されます。
「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」という法律がありますが(民法772条1項)、
反対事実の主張が許されなければとんでもないことになるのは容易に想像できますよね。
契約書を見る機会があったら是非「みなし規定」、「推定規定」に注目してください。
意外と巧妙に使い分けられているのがわかります。
(栗原)
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