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2008/12/08

飲酒と法律

いよいよ2008年も終わりに近づき、忘年会シーズンとなりました。
勤務先、サークル、友達など、いろいろなお付き合いでお酒を飲む機会の多い時期かと
思います。適度な飲酒は、コミュニケーションを円滑にし、楽しい時間を共有することが
できるでしょう。

しかし、急性アルコール中毒で病院に搬送された人の数は、東京消防庁管内だけでも昨
年1年間で12,545人もいます。
大量のアルコールを一度に摂取すると、血中アルコール濃度が急激に上昇し、「泥酔」
「昏睡」の状態となり、場合によっては呼吸困難などを引き起こし、死に至る危険も
あります。
「一気飲み」は健康を害しますし、飲めないのに無理に強要した場合、罪に問われること
もあります。ケースによっては、強要罪や過失傷害罪、はやしたてた人にも傷害現場助勢
罪が成立してしまうこともあるので、節度ある飲み方を心がけましょう。
また、昨年『道路交通法』が改正され、飲酒運転の罰則が強化されました。
「酒酔い運転」で「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」
「酒気帯び運転」で「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
となったことに加え、飲酒運転をするおそれのある者への酒類や車両の提供、運転者が
酒気を帯びている車に同乗した場合など、飲酒運転を助長した周辺者への罰則の規定も
設けられました。
2001年には『刑法』に「危険運転致死傷罪」が新設されています。
とにかく、お酒を飲んだら絶対に車を運転してはいけません。

宴会の席に未成年はいませんか?
「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」と民法に規定
されていますが、『未成年者飲酒禁止法』では未成年の扱いのまま、飲むことも飲ませる
ことも禁止されています。

『酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律』の第2条には「すべて国
民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなけれ
ばならない。」とあります。節度を守って楽しく飲みましょう!

(大澤)

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