三月を迎え卒業シーズン・転勤シーズンになってきましたね。それに伴って、四月か
ら新たな場所で新たな生活を送る人も多いのではないのでしょうか。この季節は、ア
パートなどの賃貸物件の動きが最も多い時期です。新しい家を借りて入居すると、気
分も盛り上がり、これからの生活を前向きに楽しく過ごそうという気持ちになります
よね。
ところで、入居時に支払う「敷金」について、退去時にトラブルになることがありま
す。入居時に払われた敷金をどの程度返還するかで、貸主と借主で、問題になるので
す。
貸主としては、新しく貸し出すときに、家が古くなったり汚れてしまったりしていて
は、新しい入居者が入りづらくなってしまうので、敷金を使ってできるだけきれいな
住居に戻したいとお考えになるでしょう。
一方、借主としては、住居は自然と古くなり、汚れるものなので、それを敷金を使っ
て元に戻すことに抵抗感のある方もいらっしゃいます。
平成17年12月16日の最高裁判例では、特別に約束がされていない限りは、賃貸
建物の通常の使用に伴って生ずる消耗については、借主が負担をしなくてもよいとな
っています。
しかし、たばこを吸って、壁紙の色が黄ばんでしまっている場合など、借主に落ち度
がある場合は、敷金を返還してもらうのが難しくなることもあります。
敷金の返還額については、昨今裁判所で争われることも増えてきているようです。敷
金の返還についてご不安な点やトラブル等ございましたら、当事務所にご相談いただ
ければ、問題の解決のお力になれるものと思いますので、お声がけ下さい。
(大石)