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2009/04/06

手話と裁判員制度

大きな研修会や説明会に参加しますと、稀に手話通訳士の方が壇上で通訳をしている
場合があります。その時々の社会情勢によって頻繁に使われる用語が手話として確立
されていない場合、手話通訳士の方や聴覚障害者の方は大変苦労するようです。新し
い手話を開発するという要望に応え、それを普及させるために「全国手話研修センタ
ー」という機関があり、その中の日本手話研修所の標準手話確定普及研究部というと
ころでは、厚生労働省の委託を受けて新しい日本語に対応する手話の開発をし、ホー
ムページ上で動画を掲載しています。(http://www.newsigns.jp/ )

その中の最新の手話では、5月からはじまる裁判員制度に関する手話を紹介しています。
弁護士らの協力を得て法律用語の開発をしているということですが、最近更新された
用語を見ますと「故意」「確定的殺意」「未必の殺意」「認識ある過失」と並んでいます。
これらの法律上の概念を手話に変換する場合、基本的には既存の手話表現を組み合わ
せて開発しているそうですが、当てはまる表現がない場合や直訳では意味が変ってし
まう場合もあり大変な作業だそうです。

このように、聴覚障害者の方が裁判員制度に参加する場合に限らず、実際に制度が始
まってみると他にも様々な問題が具現化してくるのでしょう。

尚、先の動画サイトには「サブプライムローン」や「地球温暖化」「フットサル」等様々
な用語が紹介されています。ご興味がありましたら一度ご覧になってみてはいかがで
しょうか。

(福本)

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