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2009/05/08

犯罪収益移転防止法

金融機関でお金の入出金をしたり、市役所等で証明書の請求をする際、免許証の提示
等本人確認をされることが年々厳格になってきたと感じる方は多いのではないでしょ
うか?
当事務所でも、ご依頼を承った際にご本人様の確認をさせていただいております。そ
の根拠として「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)と
いうものがあります。
これは平成19年3月31日に公布、同年4月1日に一部施行され、平成20年3月
1日に全面施行されています。どういった法律かといいますと、犯罪によって得た収
益が組織的な犯罪を助長するために使用されたり、その収益がマネーローンダリング
により移転されることを防止することを目的に、特定の事業者に本人確認等の義務を
課すというものです。
この特定事業者としては、従来からの金融機関の他にクレジットカード事業者や宅地
建物取引業者、宝石・貴金属等取扱業者など、そして司法書士、税理士、行政書士な
どの法律・会計の専門家にも拡充されています。
本人確認の方法としては、取引の相手方が人か法人か、対面による取引か非対面の取
引かによって必要な書類がいくつか例示されており、特定事業者は、これらに基づき
お客様に提示していただく必要書類を決めることになっています。
また、本人確認記録や取引記録の作成義務や保存義務もあります。

お客様には、お忙しい中、住民票や免許証のコピーをご用意いただきご面倒をおかけ
してしまいますが、法律で決められた手続ですので、ご理解をいただきたいと思いま
す。

(福本)

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