今週の日曜日、8月30日は衆議院選挙の投開票日です。
テレビの選挙CMや、候補者の街頭演説を見かける方も多いのではないでしょうか。
8月30日は、選挙のほかに最高裁判所裁判官の「国民審査」も行われます。
国民審査は、衆議院選挙と同時に行われるため、選挙の影に隠れがちになってしまい、
どのような制度なのかよくわからないという方もいらっしゃるかと思います。
国民審査とは、最高裁判所の長官及び裁判官を罷免する(やめさせる)かどうかを審
査する制度です。
対象となる裁判官は、任命後まだ国民審査を受けていない方か、受けた後10年経過
した方です。
しかし、最高裁判所の裁判官の定年は満70歳と決まっており、任命されるのが60
歳代が多いということもあり、10年経過で国民審査を受ける方はほとんどいらっし
ゃいません。
審査の方法は、選挙に行かれたことのある方はご存知かと思いますが、国民審査の投
票用紙に審査対象となる裁判官の氏名が記載されており、罷免を求める場合には指定
欄に×印を記入し、信任する場合には無記入で投票するというものです。ちなみに、
信任するという意味で○印をつけた場合は無効となってしまいますのでご注意くださ
い。(×印以外の記号は無効となってしまいます。)
また、この審査方法では、信任する場合には無記入で投票するという制度のため、審
査したくない人が、白紙で投票するということができません(白紙で投票すると信任
したことになってしまうためです)。
審査をしたくない人は、投票所で投票用紙を受け取らないなどして棄権することとな
ります。
有効投票の過半数が罷免を求めた場合、その裁判官は罷免されます。国民審査で罷免
された裁判官は、罷免の日から5年間、最高裁判所の裁判官になれません。
ちなみに、実際のところこれまでの国民審査により罷免された裁判官はいらっしゃい
ません。
30日の投票日に向けて、今回審査の対象となる裁判官がかかわった判決や意見等を
新聞やインターネットで見ることができます。→http://senkyo.yahoo.co.jp/judge/
ぜひ、衆議院の選挙だけでなく、最高裁判所裁判官の国民審査も念頭において投票所
に行っていただければと思います。
(相川)