12月1日から「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」が施行されま
した。
近年、悪質な訪問販売によって個別クレジットで大量の購入契約を結ばされたり、支払い能力
を超えるクレジット契約を負わされたり、又はインターネットを利用した通信販売における返
品や個人情報漏洩トラブルが増えているため、今回の改正ではこういった消費者トラブルを防
ぐための規制強化等が盛り込まれました。
*特定商取引法・・・訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象に、
事業者が守るべきルールを定め、不公正な勧誘行為などを取り締まる
ことによって、消費者取引の公正を確保するための法律
*割賦販売法・・・分割・後払いによって行われる販売(割賦販売)について、消費者を保
護するためのルールを定めている法律
【特定商取引法の主な改正点】
(1) 訪問販売業者に対し、消費者が「この商品はいりません」「この契約は結びません」な
どと、当該契約をしない旨の意思表示をした場合は、その商品等について引き続き勧
誘することを禁止
(2) 訪問販売で、消費者にその契約を結ぶ特別な事情がなく、通常必要とされる量を著し
く超える商品などの購入契約をしたときは、契約後1年間はその契約を解除できる
(3) 通信販売の広告などに「返品の可否」「返品の条件」「送料の負担」について表示して
いない場合は、商品を受け取った日から8日間、送料を消費者負担で返品ができる
【割賦販売法の主な改正点】
(1) 個別クレジット業者に、訪問販売などを行う加盟店の勧誘行為について調査すること
が義務づけられ、不適正な勧誘行為があった場合は、クレジット契約を行うことを禁
止
*個別クレジット・・・消費者が商品等を購入するときに、その都度支払いのための
クレジット契約を結ぶもの
(2) 消費者の支払い能力を超えるクレジット契約の禁止、クレジット契約を結ぶ際、消費
者の支払い能力を調査することのクレジット業者への義務付け
(3) 訪問販売などによる販売契約に伴う個別クレジット契約自体をクーリング・オフでき
る
以上が主な改正点です。
クレジットカードを使う方や通信販売を利用する方などは、今回の改正がかかわってくる部分
もあるかと思いますので、詳しく調べてみるのもよいかもしれません。
こういった改正が行われることによって、消費者がより安心して取引が出来る社会になれば良
いなと思います。
(相川)