最近自転車の事故が多発しています。
たかが自転車、歩行者と同じだと思っている方も多いのではないでしょうか。
道路交通法では、自転車は「軽車両」と規定されており、
「車両」の一種となります。
したがって、自転車は原則として車道の左側を走行しなければなりません。
ただし、「自転車通行可」の歩道を走ることは認められています。
この場合、歩道の車道側を走行し、徐行しなければなりません。
あくまでも歩道は歩行者のための道路だからです。
自動車の安全に関する規定も設けられています。
飲酒運転、並進(2台以上並んでの走行)、
手放し運転(傘差し運転、携帯電話をかけながらの運転)は
禁止されています。
二人乗りは原則として禁止されていますが、
16歳以上の運転者が幼児1人を補助椅子を付けて同乗させることは認められており、
特殊な自転車では幼児3人を乗せることも可能です。
また、夜間はライトを点灯しなければなりません。
交差点では信号を遵守し、一時停止、安全確認を行うことは言うまでもありません。
これらの規定に反する行為は罰則(懲役または罰金など)が課せられることもあります。
万が一、自転車で事故を起こした場合には、さまざまな責任を負うことになります。
相手を死傷させた場合には「重過失致死傷罪」に問われることがあります(刑事上の責任)。
また、被害者に対する損害賠償の責任を負います(民事上の責任)。
近年、自転車保険もあるようです。くれぐれも事故のないよう安全走行を
心がけましょう。
(萩原)
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