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2013/07/30

法律ワンポイント:「印鑑登録制度」

突然ですが、みなさんは実印を登録されていますか。
住宅ローンを組まれたことのある方は印鑑登録されているのでは
ないでしょうか。
私も実印を登録しています。いつ登録したのかは忘れてしまいましたが、
初めて登録する際に、どういう印鑑を登録しようかとあれこれ迷ったことを
今でも覚えています。

そもそも印鑑登録とは・・・?

印鑑登録とは、印鑑により個人及び法人を証明する制度です。
印鑑登録をしたことを証するもの(多くはカード型...いわゆる「印鑑カード」
ですね。一部市町村で手帳型もあるようです)を印鑑登録証、印影と登録者の
住所・氏名・生年月日・性別(性同一性障害に
配慮して記載しない自治体も増えている模様)を記載したものを印鑑登録
証明書(印鑑証明)といいます。
印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証するもので、
登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人の意思表示で
あるとされ、不動産登記や契約証書作成などの重要な手続に使われています。

重要な手続で使用されることも多いため、登録する印鑑はなんでもよいのかと
いうと、そういう訳にはいきません。
登録できない印鑑もあります。例えば...

【さいたま市印鑑条例第4条】より
● 住民基本台帳に記録されている氏名(外国人住民に係る住民基本台帳に
通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称。)、氏若しくは
名又は氏名の一部を組み合わせたもの(氏頭と名頭、氏頭と名、氏と
名頭の組み合わせに限る)で表されていないもの
● 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
● ゴム印、指輪印その他の印鑑で変形しやすいもの
● 破損し、又は磨滅しているもの
● 縁のないもの
● 逆さ彫りのもの →文字が白抜きとなる彫り方
● 印影の照合が困難と認められるもの
● 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリ以上25ミリ以下の正方形に
収まらないもの

その他、既に登録されている印鑑を、別の方が登録することもできません。
また、非漢字圏の外国人の方は住民票の備考欄に記録されている氏名の
片仮名による表記又は片仮名表記の一部を組み合わせたもので表されている
印鑑であれば登録することができます。

「大量生産されて、同一の印影が多数存在されると思われる物(三文判)」に
ついては自治体によって登録できる場合もあるようです。
なぜ自治体によるのかというと、個人の印鑑登録は市町村の自治事務であり、
その取扱いは各自治体の印鑑条例によるためなのです。
(個人の印鑑登録の事務取扱に関しては1974年に自治省から各都道府県
あてに通知が出され、以後各市町村ではこの通知にならって取り扱っている。)

また、印鑑登録ができるのは、成年被後見人を除く15歳以上の方で、
さいたま市に住民登録をしている方、1人1個に限り印鑑を登録することが
できます。【さいたま市印鑑条例第2条】
(以上はさいたま市の場合ですので、実際に印鑑登録される際には、
お住まいの各市町村に確認のうえ、登録をお願いたします。)

全国で統一されてなくて、各自治体によって条例で定められているとは
意外でした。みなさんはご存じでしたか?
ちなみに私が登録している実印は、「名前のみ」です。「名前のみ」ならば
結婚して名字が変わっても使えるから、と親が言っていたのですが、
私の場合、離婚してもそのまま使用することができています。(笑)

(永井)

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