2013年度の税制改正事項が発表されました。
贈与税は25年4月から27年末までの時限措置として
「祖父母が孫に教育資金をまとめて贈っても贈与税がかからない」
との改正が行われる予定です。
まとまった金額を一度に出せる富裕層にとっては相続税を節税できるメリットも大きい
ですが、
金融機関や税務署への煩雑な手続きや、贈与額を使い切らなかった場合は
残額に相続税より重い贈与税が課税されます。
今でも祖父母がその都度、大学の学費などを出すのに贈与税はかかりません。
今回の贈与税改正案は、ご高齢な祖父母が使途を孫の教育費に限定したい場合には活用できるかもしれませんが、
孫が社会人の場合や使途を限定したくない場合は計画的に毎年贈与することをお勧めします。
贈与税には基礎控除額があり110万円までの贈与は無税ですので、相続対策として広く活用されています。
例えば、子供夫婦と孫2人の合計4人に10年間贈与すると4,400万円もの財産移転ができるのです。
ただし、贈与者が子や孫名義の通帳を作って110万円を振り込むだけでは贈与にはなりません。
贈与者だけではなく子や孫が110万円をもらったことを認識しないと贈与は成立しないのです。
そこで、110万円を少し超えた金額を贈与して、受け取った子や孫が贈与税の申告書を税務署に提出し納税するとよいでしょう。
受け取った人が申告書を作成して押印するので、贈与された認識がある証明になるからです。
先日、文部科学省が高校生を対象に返済義務のない「給付型奨学金」を新設すると発表しました。
高校授業料無償化に所得制限を設けて財源を捻出し、2014年度の導入を目指す方針のようです。
今の税制は、新設・修正・時限措置と変化が速く、今はベストな選択でも将来的には不透明な場合が少なくありません。
今回の税制改正で相続税は平成27年から基礎控除額が4割引き下げられ、申告義務がある人の割合は大幅に増える見通しですので、
さらに贈与を活用した相続税対策が重要になると思われます。
税金がかからない贈与には土地や建物などを少しずつ贈与する方法や妻に居住用不動産を贈与する方法等があり、
計画的に行えば次世代により多くの財産を残せますので、早めに対策をお考えになってはいかがでしょうか。
(松本)
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