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2009/07/21

在留特別許可

出入国管理法の改正を受け、「在留特別許可」のガイドラインが見直されるそうです。
(7月10日朝日新聞夕刊)
日本国内に在留する外国人は、全て在留許可を得て活動することとなっていますが、
在留期間を超えている不法滞在者が現在国内に13万人いるということです。
「在留特別許可」とは、不法滞在でも法務大臣の裁量によって特別に在留資格が与えられるこ
とをいい、その基準を明確にすることで不法滞在者の出頭を促すのが目的です。
記事によりますと、許可を受けるうえでプラスの要素は以下のようなものです。

【特に考慮する要素】
○小、中、高校に通い10年以上日本で暮らす実子と同居
○本人や親族が難病で日本での治療が必要
【配慮する要素】
○自ら出頭して不法滞在を申告
○20年以上日本に滞在
○永住者、定住者、日本人配偶者など資格を持つ外国人との結婚生活が安定している

次にマイナスとなる要素です。
【特に考慮する要素】
○凶悪犯罪や薬物・銃器の密輸入などの重大犯罪で刑罰を受けた
【考慮する要素】
○密航、不法入国
○犯罪組織の構成員等
これらはすでに不許可となった案件でも再申請があれば新基準で判断するそうです。

4月に大きな論争を呼んだ、フィリピン人のカルデロンさん一家の場合は、両親が偽造
旅券で入国していたことがマイナス要素の不法入国にあたりますので、法務省は「再
申請しても許可されない」としているそうですが、基準を明確にすることで、同じよ
うなケースで裁判が長期化することが避けられるだろうということです。

「在留特別許可」はあくまでも申出です。
申し出れば必ず許可が下りるものではありません。
法律と個々の事情のバランスをとりつつ、人道的な配慮を望みたいところですので、
プラスの対象が広がり基準が明確に納得できるものになるのは、日本の国際化のために大変良いことだと思います。

当事務所では、在留許可の手続代行も承っていますので、お困りのことがございましたら、是非お声がけ下さい。

(福本)
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