日本人夫婦が、インド人女性に代理出産を依頼して女児が生まれる前に離婚したため、子どもの母親や国籍が不明になり出国できない状態になっているそうです。(8月7日読売新聞より)
日本の民法の判例では、「母子関係は分娩の事実により発生する」としており、生まれた赤ちゃんは日本人としての出生届けが受理されず、子どもを引き取るには養子縁組をする必要があるとのことです。
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親子関係については、死んだ夫の凍結精子で妊娠、夫が死亡してから1年後に子供が生まれたが、夫の子と認められなかったという事例もあります。
この事例では、子が生まれたのが夫と死別した日から300日を経過していたため、認められなかったのです。
現在は、医療技術のめざましい進展によって、法律が想定していない事例が起こるようになっています。医療技術の進展と法律の整備の速度をあわせることは、なかなか難しいかと思いますが、親や生まれてきた子どものことを考えると、制約の中でも最良の解決策の提示が出来る、法律の使い方をすると良いのではないかと考えさせられました。
相川