相続関係調査から将来の相続対策まで
相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。相続登記に期限はありません。しかし、相続登記しないでそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。一方、相続登記を行うには戸籍簿の収集に1~2ヶ月はかかります。早めにご準備されることをお勧めします。
下図のようにお父さんが亡くなられた場合、お母さん・お兄さん・弟さんの3名の話し合いで、誰がどの財産を相続するかを決めることができます。そして、その内容に応じて相続登記の手続きをすることになります。
しかし、相続登記を放置したまま、弟さんが亡くなられた場合、弟さんのご家族である弟さんの奥さん・お子さん方が弟さんの代わりになり、相続登記手続きを進めることになります。この場合、弟さん本人ではないため、事情がうまく伝わらず、話が進まないことがあり得ます。
さらに、弟さん存命中に遺産分割協議書を作成していなかった場合、リスクは拡大します。弟さんのご家族全員が協議書に署名・捺印しなければならないのです。そのため、弟さんの存命中に決まっていたことでも、一からやり直すこともあり得ます。また、弟さんのお子さんが未成年だった場合は、裁判所に代理人を選ぶよう請求しなければなりません。
遺産分割協議書を作成してあるから安心!必ずしもそうではありません。記載に不備があった場合、相続登記の手続を進めることはできません。この場合、新たに遺産分割協議書を作成し直さなければならないのです。
相続登記は法律上の決められた配分(法定相続分と言います)で行う場合、相続人1人でも手続きすることができます。
法定相続分に従った登記は、お母さん・お兄さん・弟さんの債権者が差し押さえるために手続きすることができます。
本人に借金した覚えがなくとも、税金滞納により差し押さえられることは多々あります。この場合、親族でない者が登場することになり、手続きも面倒になります。
相続登記は法律上の決められた配分(法定相続分と言います)で行う場合、相続人1人でも手続きすることができます。
例えば、右記のようにお父さんが亡くなられた場合、『弟さんに全部の財産を与える』という遺言書があれば、当然、弟さんが遺言を元に相続登記することができます。
しかし、遺言書があっても、お母さん・お兄さんは、単独で法定相続分に従った内容(お母さん2分の1、お兄さん4分の1、弟さん4分の1)の相続登記をすることができるのです。
遺言書の内容は当然最優先されます。しかし、お母さん・お兄さんには、遺留分という遺言でも奪えない一定の割合が保証されています。そのため、相続登記を抹消するには、お母さん・お兄さんとの話し合い又は裁判をしなければならないのです。
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ご面談・ご連絡 | メール、電話又は面談で受け付けます。必要事項をお伺いします。 |
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必要書類取得 | ご案内します必要書類を収集いただき、当事務所にご郵送又はお渡し頂きます。 |
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ご面談・ご捺印 | ご本人様に内容をご確認していただき、必要書類にご捺印いただきます。 |
* 手続の進行状況に応じ、ご面談・ご連絡が複数回必要な場合もございます。
手 続 | 費 用 | 報酬(税込み) |
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戸籍謄本等 代行取得 |
戸籍謄本450円/1通 除籍、改製原戸籍謄本750円/1通 |
3,300円/1ヶ所 |
登記申請、書類作成 | 固定資産税評価額×0.4% | 88,000円~/1件 法定相続情報一覧図がある場合は 66,000円~/1件 * |
登記簿謄本代 | 調査用 331~600円/1通 | 3,300円 |
完了確認用 500~600円/1通 | - | |
固定資産税評価証明書 | 200~400円/1件 | 3,300円/1ヶ所 |
遺産分割協議書作成 | - | 11,000円/1通 (書類作成) |
* 物件10個以上の場合は物件1個増につき+2,200円(税込み)、取得者、管轄法務局が複数の場合は追加の費用がかかります。