権限
支配人とは、本店又は支店において、営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする包括的代理権を与えられた使用人を言います(11?)。名称のいかんを問いません。支配人は包括的代理権を有し、代理権に制限を加えても善意の第三者に対抗することはできません(11?)。
競業禁止
支配人の代理権は広範囲に及び、会社の機密に通じているため、以下の事項が禁止されています。
1 自ら営業を行うこと
2 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること
3 他の会社・商人の使用人になること
4 他の会社の取締役・執行役・業務執行社員になること