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会社は法人なので、その構成員である社員は法律上別人格となります。しかし、この法形式を貫くと、正義公平に反する場合があります。たとえば、取立から逃れるために全財産を会社に出資したような場合です。そのような場合に会社の独立性を否認し、会社と社員を同一視することが認められています。これを『法人格否認の法理』と言います。法人格否認の法理が認められるには判例上、以下の要件が必要とされます。 ・法人格が全くの形骸に過ぎない場合 ・法人格を濫用した場合
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