メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

お役立ち用語集

法人のお客さま

会社設立・助成金

法人格否認の法理

 会社は法人なので、その構成員である社員は法律上別人格となります。しかし、この法形式を貫くと、正義公平に反する場合があります。たとえば、取立から逃れるために全財産を会社に出資したような場合です。そのような場合に会社の独立性を否認し、会社と社員を同一視することが認められています。これを『法人格否認の法理』と言います。法人格否認の法理が認められるには判例上、以下の要件が必要とされます。
・法人格が全くの形骸に過ぎない場合
・法人格を濫用した場合

お役立ち用語集一覧に戻る