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特定の種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有します(14?)。委任された種類又はその事項に関し、会社が制限を加えても善意の第三者に対抗することはできません(14?)。支配人の代理権は会社の事業全般に及ぶのに対し、使用人の代理権は委任された特定の種類又は特定の事項に限定されます。
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