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譲渡会社の責任 事業を譲渡した場合、譲渡した会社は、同一又は隣接する市町村の区域内において、事業譲渡の日から20年間は同一事業を行うことはできません(21?)。不正の競争目的ある場合は地域・期間を問わず認められません(21?)。
譲受会社の責任 譲受会社が、譲渡会社の商号を使用する場合、譲渡会社の事業により生じた債務を弁済する責任を負います(22)。また、商号を使用しない場合でも、債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者は譲受会社に対して弁済を請求することができます(23)。
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