旧商法(平成18年5月以前)において、株式会社は最低1000万円の資本金が必要とされていました。しかし、1000万円は敷居が高く、会社を興しにくいため、比較的規模の小さい会社として、資本金が300万円以上あれば設立できる『有限会社』が認められていました。
しかし、新会社法施行により、資本金が1円あれば、株式会社を設立できるようになり、比較的規模の小さい会社という理由で有限会社を設立する意味はなくなりました。そこで、有限会社は廃止され、株式会社の1形態に位置づけられるようになりました。
現存する有限会社は、『特例有限会社』として、存続できることになっています。特例有限会社は、名称は有限会社のままですが、所定の手続きを経て、商号を変更すれば株式会社を名乗ることができます。