個人情報保護法における『個人情報』とは、『1生存する個人の情報であり、2特定の個人を識別できる情報』を言います。
1 生存する個人の情報
原則として死者の情報や法人の情報は法の保護の対象にはなりません。しかし、死者の情報が同時に生存する者の情報である場合(例:相続財産の情報)や、法人の役員・従業員の情報は個人情報に含まれますのでご注意下さい。
2 特定の個人を識別できる情報
誰の情報であるかがわかる情報であれば個人情報とされます。氏名、住所はもちろん、TEL、カード番号、映像、音声、生体認証情報も管理する者にとって識別できる限り個人情報となります。
また、単独では識別できない情報でも、他の情報と容易に照合でき、それにより特定個人を識別できるものは個人情報とされます。つまり、情報管理の方法次第で個人情報とされたり、されなかったりすることもあるのです(例:社員番号、顧客番号)
以上のように、一見、個人情報ではないような情報が個人情報に該当したり、同じ情報でも、情報の管理の仕方によって、個人情報保護法の適用の有無が決まることもありますのでご注意下さい。