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宅地建物取引業とは、
1.宅地・建物の売買・交換、 2.宅地・建物の売買・交換・貸借の代理 3.宅地・建物の売買・交換・貸借の媒介
を業として行う者(宅建業法第2条第2項)を言います。 上記に関する取引を、取引の相手方が不特定多数を相手に、反復又は継続して行い、社会通念上事業と言える程度の者は、宅地建物取引業免許が必要となります。
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