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宅地建物取引業免許の区分

宅地建物取引業免許には『知事許可』と『大臣許可』の2種類に区分されます。1つの都道府県内で営業所を設ける場合は『知事許可』、2つ以上の都道府県内で営業所を設ける場合は『大臣許可』が必要となります。

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