会社の設立の際、会社の基本事項を記載した定款を作成しなければなりません。
そして、この定款が、適正な手続で作成されたことを公証人に証明してもらう必要があります。
これを「認証」と呼びます。
認証の方法には書面で行う方法と電子で行う方法とがあります。
書面で行う場合は書面に4万円分の印紙を貼り付けなければなりませんが、電子で行う場合は印紙は必要ありません。
そのため、電子で行う場合の方が書面で行う場合よりも4万円安く手続できるのです。
しかし、電子署名には電子証明書とカードリーダーが必要となります。
これらを取得するには、所定の手続が必要となるため、お時間がかかり、費用も発生します。
そこで、ご自身で手続きを行うよりも、電子化対応の専門家に任せることをお薦めします。