法人税は、会社が事業年度において稼いだ利益に対して課税を行う国税です。税額は以下の計算式のとおり、課税所得に税率を乗じて決定されます。
そして、税率は以下のとおりになります。
原 則 ...課税所得の30%
資本金1億円以下の会社...課税所得の18%(課税所得の800万円以下の部分)
...課税所得の30%(上記を超える部分)
ここでいう、「課税所得」は、損益計算書上の利益に近いのですが、完全には一致しません。費用の計上につき、損益計算書と異なる場合があるからです。
たとえば、交際費は、損益計算書上は全額が費用として認められますが、課税所得では一定の限度額までしか費用として認められないのです。
このほか、一定の要件に従い、特別税額を加算したり、税額控除で差し引いたりします。