法人事業税は、都道府県の公共サービスに対する負担として課税される地方税です。
税率は以下のとおりですが、条例により下記利率を超える税率で課税することが可能です(下記税率の1.2倍を上限とする)。
所得400万円まで...課税所得の5%
所得400万円超から800万円以下...課税所得7.3%
所得800万円超...課税所得の9.6%
※資本金1,000万円以上で、3以上の道府県に事業所等を有する会社は一律9.6%
※資本金1億円を超える会社は、上記表の税率ではなく、以下のとおりの計算式になります。
→(所得×3.8?7.2%)+(資本金等×0.2%)+(給与・利子・賃借料等×0.48%)
平成20年の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間、暫定措置として「地方法人特別税」が導入されました。
これにより、地方法人特別税が発生する分、法人事業税の利率が下がります。
結果として、法人事業税と地方法人特別税の合計額での負担に変更はありません。