消費税は、ほとんどの商品やサービスの消費に課税される税金です。
最終的には消費者が負担しますが、実際に納税するのは生産・流通・小売段階の事業者になります。
事業者は、以下の金額を納付することになります。
※基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、予め届出書を提出している中小事業者は、その業種に応じて、売上の何パーセントが仕入れであるかという法定のみなし仕入率を適用して仕入れに係る税額を計算することもできます。
前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税が免除されます。
従って、会社設立後1、2年目は原則として免税となります。
ただし、資本金が1,000万円以上の場合は免除されませんので、ご注意ください。