メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

お役立ち用語集

法人のお客さま

商業登記・法人登記

印鑑の届出(会社の実印)

商業登記の申請人(会社の代表者、支配人等)はあらかじめ、印鑑を登記所に提出しなければなりません。申請書又は委任状に押印された印鑑と、提出されている印鑑を照合することで、登記の申請権限ある者が申請していることを確認するためです。

1 提出時期
印鑑は、あらかじめ提出しておかなければなりませんが、会社設立や代表者変更の場合は、その登記申請と同時に印鑑を提出すればよいことになっています。代表者が数人いる場合、そのうち一部の者だけの提出でも問題ありません。

2 印鑑の規格
印鑑の大きさは、辺の長さが3センチメートルの正方形に収まり、なおかつ、辺の長さが1センチメートルに収まらないものでなければなりません(登規9?)。形や文字については制限ありません。

3 印鑑の提出方法
印鑑の提出は、所定の『印鑑届出書』に、届け出る印鑑のほか、個人の実印を押印して行います。印鑑証明書など所定の添付書類が必要になります。登記申請と同時に提出する場合、登記申請の添付書類で同一の書類が添付されていれば、援用することができます。

お役立ち用語集一覧に戻る