商業登記の申請人(会社の代表者、支配人等)はあらかじめ、印鑑を登記所に提出しなければなりません。申請書又は委任状に押印された印鑑と、提出されている印鑑を照合することで、登記の申請権限ある者が申請していることを確認するためです。
1 提出時期
印鑑は、あらかじめ提出しておかなければなりませんが、会社設立や代表者変更の場合は、その登記申請と同時に印鑑を提出すればよいことになっています。代表者が数人いる場合、そのうち一部の者だけの提出でも問題ありません。
2 印鑑の規格
印鑑の大きさは、辺の長さが3センチメートルの正方形に収まり、なおかつ、辺の長さが1センチメートルに収まらないものでなければなりません(登規9?)。形や文字については制限ありません。
3 印鑑の提出方法
印鑑の提出は、所定の『印鑑届出書』に、届け出る印鑑のほか、個人の実印を押印して行います。印鑑証明書など所定の添付書類が必要になります。登記申請と同時に提出する場合、登記申請の添付書類で同一の書類が添付されていれば、援用することができます。