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事務所について

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司法書士行政書士社会保険労務士総合事務所です。

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お役立ち用語集

法人のお客さま

許可・認可の手続

建設業許可

建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく、全て許可が必要となります。ただし、以下のような軽微な工事の場合は必要ありません。

? 1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事
? 建設一式の工事において、請負代金額に関係なく木造住宅で延面積が150?未満
? 建設一式の工事において、1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事

注文者が材料を支給する形式の場合、材料費も含んだ額が請負代金の額とされますのでご注意下さい。

建設業許可を受ける必要があるにもかかわらず、無許可で建設工事を請負った場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられますのでご注意下さい。

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