建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく、全て許可が必要となります。ただし、以下のような軽微な工事の場合は必要ありません。
? 1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事
? 建設一式の工事において、請負代金額に関係なく木造住宅で延面積が150?未満
? 建設一式の工事において、1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事
注文者が材料を支給する形式の場合、材料費も含んだ額が請負代金の額とされますのでご注意下さい。
建設業許可を受ける必要があるにもかかわらず、無許可で建設工事を請負った場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられますのでご注意下さい。