メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

お役立ち用語集

法人のお客さま

許可・認可の手続

建設業許可

建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく、全て許可が必要となります。ただし、以下のような軽微な工事の場合は必要ありません。

? 1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事
? 建設一式の工事において、請負代金額に関係なく木造住宅で延面積が150?未満
? 建設一式の工事において、1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事

注文者が材料を支給する形式の場合、材料費も含んだ額が請負代金の額とされますのでご注意下さい。

建設業許可を受ける必要があるにもかかわらず、無許可で建設工事を請負った場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられますのでご注意下さい。

お役立ち用語集一覧に戻る