住宅を取得し、法務局でその所有権等の登記をする時には、登録免許税が課税されますが、一定の住宅用家屋の場合は税率が軽減されます。この軽減を受けるためには、登記申請の際に『住宅用家屋証明書』の添付が必要です。
軽減後の登録免許税
所有権移転登記0.3%(建物につき)
所有権保存登記0.15%(建物につき)
抵当権設定登記0.1%
証明書発行の要件
『新築住宅の場合』
(1) 自分が居住するための家屋であること
(2) 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
(3) 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
(4) 併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること
『中古住宅の場合』
上記(1)?(4)の用件のほか、
(5)取得原因が売買または競落であること
(6)家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること