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相続

廃除

被相続人が特定の相続人に相続させないよう遺言した場合でも、配偶者・子・直系尊属には『遺留分』という財産の一定割合を取得する権利が認められています。相続は『家族の生活保障』も考慮する必要があるためです。しかし、相続欠格のように重大な事由ではないが、相続人に一定の非行があった場合には、被相続人は家庭裁判所の調停・審判により相続人の相続権を剥奪することができます(民892条)。これを『廃除』といいます。

要 件
『被相続人に対する虐待・重大な侮辱があった場合』、又は『その他著しい非行があった場合』に廃除することができます。『著しい非行』は必ずしも被相続人に対する非行だけに限られません。

対 象
遺留分を有する『配偶者』『子』『直系尊属』に限られます。『兄弟姉妹』『遺留分を放棄した者』に対する廃除はすることができません。

手 続
被相続人の意思だけでは足りず、『家庭裁判所の調停又は審判』が必要となります。相続人の権利を完全に奪う重要な手続なため、合理的な意思かどうかを確認する必要があるからです。
被相続人又は遺言執行者が家庭裁判所に請求します(民892、893条)。そして、調停成立又は審判確定後に、請求者は戸籍を届け出なければなりません(戸97条)。

効 果
調停の成立又は審判の確定により効力が発生します。ただし、相続開始後に成立・確定した場合は相続開始時にさかのぼって効力が発生します。この場合、相続開始後廃除確定までの間、家庭裁判所は親族・検察官の請求により相続財産の管理につき必要な処分を命じることができます(民895条)。
相続欠格と異なり、廃除された者は遺贈を受けることができます。また、代襲相続も可能です。

取 消
被相続人は廃除を取り消すこともできますが、廃除請求と同様、家庭裁判所の調停又は審判が必要となります(民894条)。単に宥恕(許すこと、見逃すこと)することはできません。ただし、生前贈与や遺贈により宥恕の目的を達成することはできます。


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