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お役立ち用語集

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債務整理・裁判手続・クーリングオフ

証明責任

1.意 義ある主張事実が真偽不明の場合に、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生又は不発生が認められないことになる当事者の危険又は不利益をいう。

2.趣 旨
真偽不明の場合に裁判を可能とすることにより、憲法32条の国民の裁判を受ける権利の保障をするために認められる。

3.内 容・自由心証主義の働きの尽きたところから、その作用が始まる。
・主要事実のみを対象とする。
・必ず当事者の一方が負担するものであり、いずれの当事者に負担させるかは予め抽象的客観的に決まっている。
・弁論主義のみならず職権探知主義においても必要とされる。

4.機 能
当事者の訴訟追行の指標
ア 主張責任
証明責任を負う当事者は、弁論主義により立証の前提として主要事実を提示しなければならない。
イ 立証の程度
・本証(証明責任を負担する当事者の立証)...裁判官に確信を抱かせることが必要である。
・反証(証明責任を負担しない当事者の立証)...本証により形成されつつある裁判官の心証を動揺させ、真偽不明の状態に持ち込めば足りる。
裁判所の訴訟運営の指標
裁判所は、適切な訴訟指揮をし、必要あれば釈明権を行使しなければならない。

5.分配責任
実体法規に定める要件を基準とし、各当事者は自己に有利な法律効果の発生を定める法規の要件に該当する事実(要件事実)について証明責任を負う(法律要件分類説)。
・権利根拠規定(権利関係の発生要件を規定)   ...法律効果の発生を主張する者
・権利障害規定(権利関係の発生を障害する規定) ...法律効果の発生を争う者
・権利消滅規定(発生した権利関係を消滅する規定)...法律効果の消滅を主張する者

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