消費者は、一定の条件の下、事業者との契約を一方的になかったことにすることができ
ます。これをクーリングオフと言います。
契約は、原則として、当事者双方の合意がなければ、解約することはできません。しか
し、クーリングオフは、一方的に解除できる極めて例外な制度です。
このような例外が認められるのは、商売に熟練した事業者と一般消費者を対等な関係に
してしまうと、商売に詳しくない一般消費者の立場を守れないからです。クーリングオ
フは、消費者に契約後もう一度冷静になって考える時間をつくるために作られた制度な
のです。
しかし、いくら事業者が商売に熟練していたとしても、クーリングオフは事業者にとっ
て大変厳しい制度です。そのため、すべての契約においてクーリングオフが認められる
訳ではありません。それでは、どのような場合にクーリングオフができるのでしょうか?