郵便、インターネット等を利用して架空の事実を口実とした料金を請求する文書を送付するなどして、現金を振り込ませるものです。実在する弁護士名や司法書士名で請求されるという件もあります。また、裁判所からの支払督促や少額訴訟の呼出状のように見せかけて書類を送付してくるものもあります。
利用した覚えの無いサイトの料金を請求されたら、基本的には放置をしておいて問題ありません。
また、相手先の電話やメール等に問い合わせをすることは、個人情報を明かしてしまうことに
なりかねませんので、しないようにしましょう。
注意を要するのは、裁判所からの書類が届いた場合です。
こちらは、放置しておくと不利益を被る危険があります。たとえば、少額訴訟の通知を放置し何もしないでいると、相手方の主張を認めたものとされてしまい、金銭の支払を命じられてしまう可能性があるのです。
裁判所から少額訴訟の通知や支払督促の書類が届いた場合は、まずその通知が本物かどうかを確かめましょう。ご自身での書類の真偽の判断は難しいこともありますので、速やかに専門家や消費者センター等に問い合わせ対応を検討するようにしましょう。当事務所でも相談を承っておりますので、お問い合わせ下さい。